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インボイス制度:適格請求書における「軽減対象資産の譲渡等である旨」の記載方法

今週は、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)のことを書いてます。

2023年4月に国税庁の「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」が改訂されたので(詳細はこちら)、そこで新たに追加された項目について。

今回のテーマは、適格請求書における「軽減対象資産の譲渡等である旨」の記載方法です。

 

1. 「軽減対象資産の譲渡等である旨」の記載方法

適格請求書の記載事項には「軽減対象資産の譲渡等である旨」が含まれています(適格請求書の記載事項についてはこちら)。

Q&Aでは、その具体的な記載方法に言及されています。

まず、適格請求書の記載事項である「軽減対象資産の譲渡等である旨」の記載については、軽減税率が適用された課税資産の譲渡等であることが客観的に明らかであるといえる程度の表示がされていればOKです。

なので、個々の取引ごとに適用税率を記載する形のほか、例えば、以下のような形も認められます

① 軽減対象資産の譲渡等に該当する取引内容ごとにそれを示す記号・番号等を表示する
② 軽減対象資産の譲渡等に該当する取引内容を区分し、その区分に軽減対象資産の譲渡等であることを表示する
③ 軽減対象資産の譲渡等とそれ以外のものに係る適格請求書を区分して作成する

上記はシンプルに要約しているので、正確なところはQ&Aをご覧ください。

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2. 適格請求書の記載例

Q&Aでは、上記①~③のそれぞれの記載例を以下のとおり示しています。

①記号・番号等を使用した場合の適格請求書等の記載例

(出典:国税庁 「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」(令和5年4月改訂) 問71)

②同一適格請求書の中で、税率ごとに商品を区分して適格請求書等を発行する場合の記載例

(出典:国税庁 「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」(令和5年4月改訂) 問71)

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③税率ごとに適格請求書を分けて発行する場合の記載例

(出典:国税庁 「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」(令和5年4月改訂) 問71)

個人的には全く興味なしです。

今日はここまでです。

では、では。

■インボイス制度に関する記事の一覧はこちら

 

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この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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