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電子帳簿保存法

令和3年度税制改正後の電子帳簿保存法を5つの文でわかりやすく

最近は電子帳簿保存法に関するご質問を頂くことが多いので、以前書いた「電子帳簿保存法を5つの文でわかりやすく」の内容をアップデートしたいと思います。

電子帳簿保存法を5つの文で

今回は、「令和3年度税制改正の電子帳簿保存法について知っておくべきこと」を5つの文で表現してみます。

早速スタートです。

電子帳簿保存法とは

電子帳簿保存法は、平成10年(1998年)施行の法律で、正式名称は「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」、もともとの趣旨は「記録段階からコンピュータ処理によっている帳簿書類について、電子データ等により保存することを認める」という感じです(1文目)。

電子帳簿保存法の3つのテーマ

令和3年度税制改正後の電子帳簿保存法のテーマは大きく3つあり、(1)上記の「帳簿書類の電子化」、(2)同改正で要件が大幅に緩和された「書類のスキャナ保存」、(3)同改正で義務化された「電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存」です(2文目)。

出典:国税庁ウェブサイト(https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf)

(1) 帳簿書類の電子化とは

上記のうち、「帳簿書類の電子化」とは、もともと電子データで作成している帳簿(例えば、総勘定元帳)や書類(例えば、貸借対照表や損益計算書)をわざわざプリントアウトせずに、電子データのままで保存することをいいますが、「帳簿書類の電子化」の適用要件はそれほど厳しいものではありません(3文目)。

(2) 書類のスキャナ保存とは

一方、「書類のスキャナ保存」のほうは、取引先から紙ベースで受け取った書類などをスキャナで読み取ったうえで、電子データの形で保存することをいいますが、これについては、令和3年度税制改正により、採用のハードルが大幅に引き下げられ、それなりに使い勝手の良い制度になっていると考えられます(4文目)。

(3) 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存とは

最後に、「電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存」とは、請求書や領収書などの取引情報を電子取引により(電子メールなどで)授受した場合には、その取引情報に係る電磁的記録を一定の方法により保存しなければならない、という制度で、上記(1)(2)とは異なり、これだけが義務です(5文目)。

最後に

以上が、極めてさっぱりとした、令和3年度税制改正後の電子帳簿保存法の内容です。

今日はここまでです。

では、では。

電子帳簿保存法に関するオススメの書籍です(私の本ではないです。第2版の紹介記事はこちら)。

第3版 電子帳簿保存法の制度と実務(Amazon)

 

この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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