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佐和周のブログ

電子帳簿保存法

電子帳簿等保存:書面で交付する請求書等の控え(=データベースの情報)の保存

引き続き、電子帳簿保存法のうち、電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係のお話です。

今回は、書面で交付する請求書等の控え(=データベースの情報)の保存について。

 

1. データベースを定形フォーマットに反映させる形で請求書等を作成する場合の取扱い

国税庁のQ&A(一問一答)には、「データベースの内容を定形のフォーマットに自動反映させる形で請求書等を作成している場合、データベースの保存をもって請求書等の控えの保存に代えることはできるか」というQがあります。

1つのQに複数の質問があるので、よくわからないところがありますが、それを出力して、相手方に書面で交付することが前提になっていると思います。

これに対するAですが、シンプルに「認められる」そうです。

ただし、1つ条件があり、税務調査等の際に、税務職員の求めに応じて、実際に相手方へ送付したものと同じ状態を(定形のフォーマットに出力するなどの方法によって)遅滞なく復元できる必要があります。

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2. なぜ認められるのか

なぜこれが認められるかについて、一問一答の解説をサマリーすると、だいたい以下のような感じです。

  • 「国税関係書類に係る電磁的記録の保存」については、原則として、相手方に送付したものと同じ状態の電子データを保存する必要がある
  • しかしながら、データベースの内容を定形のフォーマットに自動反映させる形で請求書等を作成・出力している場合には、データベースが保存されていれば実際に相手方へ送付した請求書等と同じ状態のものを復元できる
  • そのため、税務調査等の際に、実際に相手方へ送付したものと同じ状態を遅滞なく復元できる場合には、データベースの保存をもって請求書等の控えの保存に代えることとして差し支えない

特にコメントはなく、電子取引の場合(請求書等をメールで送った場合)との場合分けがめんどくさいな、というくらいです。

今日はここまでです。

では、では。

 

電子帳簿保存法に関するオススメの書籍です(私の本ではないです。第2版の紹介記事はこちら)。

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この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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