インボイス制度:事務所等の賃借料(家賃)の取扱い
今日も消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)について書きます。
今回のテーマは、事務所等の賃借料(家賃)の取扱いです。
1. 事務所等の賃借料の取扱い
前提として、事務所等に係る賃借料は、基本的に仕入税額控除の対象になります(以下の記事参照)。
そのため、インボイス制度への対応が必要です。
2. 事務所等の賃借料のインボイス制度対応
事務所等の賃借料について、毎月の請求書があれば、それをインボイスとして取り扱うだけですが、毎月の請求書の発行がなく、契約書に基づいて支払うケースもあります。
この場合、契約書と支払いに係る書類(振込金受取書や通帳)をセットで、インボイスとして取り扱うこともできます。
また、契約書だけでは情報が不足する場合には、別途通知をもらって保存しておく必要があります(相手の登録番号など)。
詳細については、以下の記事をご参照ください。
今日はここまでです。
では、では。
■インボイス制度に関する記事の一覧はこちら
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この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。