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インボイス制度:特定国外事業者とは(その登録申請など)

消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)について、いくつか書きかけの記事があったので、そのまま上げておきます(見直す余裕なし)。

2023年4月に国税庁の「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」が改訂されたので(詳細はこちら)、そこで改訂の対象になったQなどについて。

今回のテーマは、特定国外事業者です。

 

1. 特定国外事業者とは

まず、特定国外事業者とは、国内において行う資産の譲渡等に係る事務所等を国内に有しない国外事業者をいいます。

電気通信利用役務の提供とか見てたら、よく登場すると思います。

2. 特定国外事業者の登録拒否要件

特定国外事業者も適格請求書発行事業者の登録を受けることはできますが、国内事業者とは異なる登録拒否要件があり、具体的には、以下のいずれかの事実に該当すると認められるときは、登録を拒否されます。

・ 消費税に関する税務代理の権限を有する税務代理人がないこと
・ 納税管理人の届出をしていないこと
・ 現に国税の滞納があり、かつ、その滞納額の徴収が著しく困難であること
・ (①②のいずれかに該当したことにより)登録を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者であること
① 消費税につき期限内申告書の提出がなかった場合において、当該提出がなかったことについて正当な理由がないと認められること
② 現に国税の滞納があり、かつ、その滞納額の徴収が著しく困難であること
・ 消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であること

国内事業者の場合とは、税務代理人とか、国税の滞納とか、過去の登録取消しとか、そういう違いがありますね。

通常の登録拒否要件については、こちらをご覧ください。

なお、特定国外事業者「以外」の国外事業者の場合、国内事業者の登録拒否要件と同じです。

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3. 特定国外事業者の登録の取消し

ついでに、特定国外事業者について、適格請求書発行事業者の登録が取り消されるケースは、以下のとおりです。

① 事業を廃止したと認められること
② 合併により消滅したと認められること
③ 期限内申告書の提出期限までに、消費税に関する税務代理の権限を有することを証する書面が提出されていないこと
④ 納税管理人を定めなければならない事業者が、納税管理人の届出をしていないこと
⑤ 消費税につき期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由がないと認められること
⑥ 現に国税の滞納があり、かつ、その滞納額の徴収が著しく困難であること
⑦ 消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたこと
⑧ 登録拒否要件に関する事項について、虚偽の記載をした申請書を提出し、登録を受けたこと

通常の登録の取消しについては、こちらをご覧ください。

今日はここまでです。

では、では。

■インボイス制度に関する記事の一覧はこちら

 

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この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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