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電子帳簿保存法

国税庁が電子帳簿保存法Q&A(一問一答)を改訂(2022年6月)…スキャナ保存編

昨日に引き続き、電子帳簿保存法のお話です。

1. 国税庁:「電子帳簿保存法Q&A(一問一答)」の改訂

国税庁は2022年6月24日付で電子帳簿保存法取扱通達を改正し、2022年6月30日に電子帳簿保存法Q&A(一問一答)を改訂しました(リンクは以下です)。

電子帳簿保存法Q&A(一問一答)~令和4年1月1日以後に保存等を開始する方~

昨日は電子取引の制度に関係する部分でしたが、今日は、Q&A(一問一答)の改訂内容のうち、スキャナ保存制度に関係する部分を概観したいと思います。

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2. スキャナ保存制度に関係する改訂内容

(1) 2021年11月公表の「お問合せの多いご質問」の反映

スキャナ保存制度に関係する改訂は、基本的に2021年11月に公表された「お問合せの多いご質問」で回答済みの内容(改めて一問一答に反映しただけのもの)です。

具体的には、以下の6つのQです。

問31 タイムスタンプの付与要件に代えて入力期間内に訂正削除履歴の残るシステムに格納することとする場合には、例えば、他社が提供するクラウドサーバにより保存を行い、当該クラウドサーバについて客観的な時刻証明機能を備えている必要があるとのことですが、自社システムで満たすことは可能でしょうか。

問44 検索要件の記録項目である「取引金額」については、税抜・税込どちらとすべきでしょうか。

問45 単価契約のように、取引金額が定められていない契約書や見積書等については、検索要件における「取引金額」をどのように設定すべきでしょうか。

問46 「ダウンロードの求め(電磁的記録の提示・提出の要求)」に応じることができるようにしておく場合の当該電磁的記録の提出について、提出する際のデータの形式や並び順については決まりがあるのでしょうか。また、記憶媒体自体についても提示・提出する必要はあるのでしょうか。

問47 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存で認められているような索引簿方式による検索機能の確保については、スキャナ保存についても適用は可能でしょうか。また、適用が可能な場合には、電子取引のものと兼ねた一覧表や保存システムによることも可能でしょうか。

問64 電子取引の取引情報に係る電磁的記録を出力した書面をスキャナ保存することは認められますか。

これらのQについて、特筆すべき点はないです。

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(2) その他の改訂ポイント

それ以外では、タイムスタンプに関する令和4年度税制改正の内容の反映くらいですが、1点だけ印紙税の関係で面白い話(というか、つまらない話)が追加されているので、また明日書きたいと思います。

今日はここまでです。

では、では。 

電子帳簿保存法に関するオススメの書籍です(私の本ではないです。第2版の紹介記事はこちら)。

第3版 電子帳簿保存法の制度と実務(Amazon)

 

この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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