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佐和周のブログ

電子帳簿保存法

スキャナ保存後の書類(紙)の廃棄と印紙税の関係(電子帳簿保存法)

昨日に引き続き、電子帳簿保存法におけるスキャナ保存制度のお話です。

1. 国税庁:「電子帳簿保存法Q&A(一問一答)」の改訂

昨日は、2022年6月30日に改訂された電子帳簿保存法Q&A(一問一答)のうち、スキャナ保存制度に関係する部分を概観しました。

基本的には2021年11月に公表された「お問合せの多いご質問」で回答済みの内容(改めて一問一答に反映しただけのもの)ばかりなのですが、1点だけ面白い情報があります。

といっても、これも事前に税務通信に出ていた情報ですが。

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2. スキャン後の書類(紙)の廃棄

令和3年度税制改正において適正事務処理要件が廃止されたことにより、令和4年1月1日以後に保存を行う国税関係書類については、スキャナで読み取り、書面(紙)との同等確認を行った後であれば、基本的に書面は即時に廃棄することが可能です(以下の記事にまとめてあります)。

 

入力期間を経過した場合やプリンタの最大出力(?)より大きい書類を読み取った場合なんかは、書面(紙)を保存する必要があるみたいですけど。

あとは電子帳簿保存法以外の要請で、例えば、内部統制の一環、あるいは監査対応等で書面の保存が必要になれば、一定期間書面を保存することもあるかもしれません。

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3. 印紙税との関係

この書類(紙)の廃棄について、2022年6月改訂のQ&A(一問一答)では、印紙税に関する以下の内容が追加されています。

  • 印紙税の納税義務は課税文書を作成したときに成立するため、スキャナ保存される国税関係書類の書面(紙)についても、印紙税の課税文書であれば収入印紙を貼付する必要がある
  • 収入印紙を貼付した後にスキャナで読み取って最低限の同等確認を行った後であれば、収入印紙が貼付された書面(紙)を即時に廃棄しても差し支えない
  • 「印紙を貼ってもらって、それをスキャンして、印紙付きの書類を廃棄」って、なかなか斬新なスタイルだと思います。わざわざ印紙を貼ってくれた人のことを考えると、ちょっと心苦しかったりしますね(笑)

    あと、Q&A(一問一答)では、印紙税の過誤納還付に関して、以下の注意点が挙げられています。

  • 印紙税の過誤納があった場合の過誤納還付申請の際は、過誤納となった事実を証するため必要な文書(原本)の提示が必要になる
  • 逆にいうと、スキャナデータ(またはそれを出力した文書)に基づいて印紙税の過誤納還付を受けることはできない
  • なるほど。国税庁の人も大変だなあと思います。お疲れ様です。

    今日はここまでです。

    では、では。

    電子帳簿保存法に関するオススメの書籍です(私の本ではないです。第2版の紹介記事はこちら)。

    第3版 電子帳簿保存法の制度と実務(Amazon)

     

    この記事を書いたのは…
    佐和 周(公認会計士・税理士)
    現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

     

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