第6回 独立企業間価格の算定方法 選定のポイント
引き続き「独立企業間価格の算定方法の選定」シリーズです。
Table of Contents
1. 独立企業間価格の算定方法の選定
第4回 独立企業間価格の算定方法の選定と優先順位では、主に独立企業間価格の算定方法の選び方の話をしました。
そこでお伝えしたのは、1つは、独立企業間価格の算定方法については、国外関連取引ごとの個別の状況等に応じて、ベストの方法を選定する必要があるということです。
最も適切な方法の候補が複数ある場合の優先順位についてもお伝えしましたね。
2. 選定にあたって考えるべきポイント
もう1つは、その独立企業間価格の算定方法の選定にあたり、「何を考えなければならないか」です。
この点、漠然とした表現ですが、①国外関連取引の内容と②国外関連取引の当事者が果たす機能等を考えなければならない、ということをお伝えしました。今回は、この内容をもう少し詳しく見ていきます。
結論としては、「それぞれの独立企業間価格の算定方法の長所・短所を前提として、国外関連取引への適合性を考え、入手できる情報の制約も考慮しつつ、比較対象取引(の候補)の検討をしなければならない」ということになります。
ただ、これだけでは絶対わからないので(笑)、順番にお伝えします。
3. 具体的に考えるべきこと(4つ)
独立企業間価格の算定方法の選定にあたって考えるべき点は、大きく以下の4つです 。
(2) 国外関連取引の内容及び当該国外関連取引の当事者が果たす機能等に対する各算定方法の適合性
(3) 各算定方法を適用するために必要な情報の入手可能性
(4) 国外関連取引と非関連者間取引との類似性の程度
(1)~(3)の内容は、独立企業間価格の算定方法自体の詳細な解説がないとしっくりこないので、それぞれの算定方法を見るときに詳細にお伝えします。いまはざっくり捉えておいてください。
ここでは、(4)国外関連取引と非関連者間取引との類似性の程度だけ少し確認します。
4. 国外関連取引と非関連者間取引との類似性の程度
といっても、(4)国外関連取引と非関連者間取引との類似性の程度というのは、文字どおりの意味合いです。
独立価格比準法を考えるとわかりやすいのですが、移転価格税制というのは、基本的に「国外関連取引との類似性の程度が十分な非関連者間取引」を基礎として独立企業間価格を算定するものです。
そういう取引を「比較対象取引」と呼びますが、 (4)は、「国外関連取引」と、そういう「比較対象取引の候補となる非関連者間取引」の類似性を考えるということです。
5. 類似性を見るときに検討すべき諸要素(5つ)
具体的には、それぞれの事業の内容のほか、以下のような諸要素の単位で類似性を見ていきます。
②売手または買手の果たす機能
(+負担するリスク+使用する無形資産のうち重要な価値のあるもの)
③契約条件
④市場の状況
⑤売手または買手の事業戦略(市場への参入時期等も考慮する)
(1)~(4)の箇条書きのなかで、(4)について、①~⑤の箇条書きというのは、なかなかハードルが高いです(笑)
でも、このうち、①棚卸資産の種類、役務の内容等はいいですよね? 「国外関連取引とは?」というのを見ているときに、移転価格文書(ローカルファイル)の書き方まで確認しました。③契約条件も同じです。
それ以外は、今後、ちゃんと見ていきますが、②売手または買手の果たす機能は特に重要だと思います。
6. 比較対象取引の有無
とにかく、独立企業間価格の算定方法の選定に当たっては、「ちゃんとした比較対象取引があるのかどうか」が問題になります。
それがあれば、比較対象取引を用いる算定方法を採用できます。
でも、比較対象取引が見つからないこともあるので、その場合には別の方法(例えば、寄与度利益分割法)を考えないといけないということで、独立企業間価格の算定方法の選定にも影響するってことですね。
今日はここまでです。次回は、ここまでの「独立企業間価格の算定方法の選定」シリーズの記事をまとめて、終わりにしたいと思います。
では、では。