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移転価格税制

第4回 独立企業間価格の算定方法の選定と優先順位

引き続き「独立企業間価格の算定方法の選定」シリーズです。

 

1. 独立企業間価格の算定方法の選び方と優先順位

今回は、独立企業間価格の算定方法の選び方と優先順位を見ていきます。

先にちょっと言っておくと、国外関連取引ごとの個別の状況等に応じてベストな方法を選定するのですが、「これがベスト」と思えるものが複数ある場合には、「(1)独立価格比準法→(2)再販売価格基準法または(3)原価基準法→その他の方法の優先順位」で選定することになります。

以下、具体的に見ていきます。

2. 独立企業間価格の算定方法(6つ)

まず、復習からですが、独立企業間価格の算定方法は以下の6つで、(6) ディスカウント・キャッシュ・フロー法(DCF法)以外は大まかな内容を見ましたよね。

(1) 独立価格比準法(CUP法)
(2) 再販売価格基準法(RP法)
(3) 原価基準法(CP法)
(4) 取引単位営業利益法(TNMM)
(5) 利益分割法(PS法)
(6) ディスカウント・キャッシュ・フロー法(DCF法)

3. 独立企業間価格の算定方法の選び方

じゃあ、次はこのうちどれを使えばいいかということです。

答えを一言でいうと、「国外関連取引ごとの個別の状況等に応じて、ベストな方法を選定する」ということになります。

もう少しちゃんというと、独立企業間価格の算定方法については、以下を勘案して、最も適切な方法 を選定する必要があります。

➀国外関連取引の内容
➁国外関連取引の当事者が果たす機能等

4. 当事者が果たす機能等の検討

つまり、独立企業間価格の算定方法の選定にあたり、考えるべきことには、①国外関連取引の内容と②国外関連取引の当事者が果たす機能等があるということです。

このうち、①国外関連取引の内容を考えない人はいないでしょう。

問題は、②国外関連取引の当事者が果たす機能等が具体的に何を指すかですが、意味合いとしては、移転価格税制の世界では、「高い機能を果たす法人は、高い利益を得る」ことになるため、当事者の機能等を見ないと、独立企業間価格の算定方法も選べないということです。

これは重要なポイントなので、先のほうでまとめてお伝えします。

5. 最も適切な方法の候補が複数ある場合の優先順位

今回、もう1つだけお伝えしておきたいのは、「最も適切な方法の候補が複数ある場合」の取扱いです。つまり、上記の6つの独立企業間価格の算定方法のうち、どれを使うかを考えていったときに、「これがベスト」と思えるものが複数あるケースですね。

そういうケースでは、一言でいうと、「(1)独立価格比準法→(2)再販売価格基準法または(3)原価基準法→その他の方法の優先順位で選定する」ということになります。

以下、具体的に確認します。

(1)独立価格比準法が最優先

(1)独立価格比準法は、独立企業間価格を直接的に算定することができるという意味で、もっとも移転価格税制の趣旨に合致する方法です。

そのため、最も適切な方法の選定に当たり、(1)独立価格比準法の適用における比較可能性が十分であるとき、つまり、それが使えるときには、独立価格比準法を選定します。

次に(2)再販売価格基準法と(3)原価基準法

また、(1)独立価格比準法を選定することはできないものの、(2)再販売価格基準法や(3)原価基準法の適用における比較可能性が十分であるとき、つまりそれらが使えるときには、(2)再販売価格基準法や(3)原価基準法を選定することになります。

(1)独立価格比準法・(2)再販売価格基準法・(3)原価基準法を総称して、「基本三法」と呼びますが、この基本三法が優先されるということです。

最後に(4)取引単位営業利益法と(5)利益分割法

で、上記の基本三法(や「準ずる方法」。詳細はこちら)が使えないときに、(4)取引単位営業利益法や(5)利益分割法を使います。

これが最も適切な方法の候補が複数ある場合の優先順位です。

今日はここまでです。

では、では。

■移転価格税制に関するトピックの一覧はこちら

 

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