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自著・雑誌寄稿

『これだけは押さえておこう 国際税務のよくあるケース50』の第3版を上梓しました

(写真は株式会社中央経済社様の許諾を得て掲載しています)

『これだけは押さえておこう 国際税務のよくあるケース50』

ついに、『これだけは押さえておこう 国際税務のよくあるケース50』の第3版が出ました。

出たはずなのですが…

Amazonでは相変わらず画像がありません。

カバーのデザインが一番の売りなのに…

【2020年12月4日追記】

やっと画像がでました。

 

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特徴① アウトバウンドの税制を中心に解説

気を取り直して、この本の位置付けをお伝えしたいと思います。

まず、この本はアウトバウンドの税制を中心に解説しています。

なので、海外進出している日本企業の方々向けの本です。

特徴② 1ケース読み切り

この本の形式ですが、50のケースで構成されており、それぞれ1ケースで完結しています。

また、50のケースは、以下の4パターンの質問に分類されています。

  • こういうケースではどうなりますか?
  • どちらが得ですか?
  • どうにかして税金が安くならないですか?
  • こういう困ったことが起きたのですが、どうすればよいですか?
  • なので、「外貨建てで取引する」でも、「移転価格文書を作成する」でも、「タックス・ヘイブンにない子会社にタックス・ヘイブン対策税制が適用されたら」でも、興味がわくケースだけを読むことができます。

    特徴③ 理論よりも実務

    もう1つ、この本の特徴として、国際税務の理論よりも実務を重視している点があります。

    トピックの選び方としても、実際のビジネスに着目しており、海外進出の流れに沿って、実務的に重要なポイントのみを解説しています。

    例えば、「海外で会社を買収して子会社にする」や「海外子会社の売却前に配当させてみる」といったケースもあります。

    もちろん、「海外子会社と製品取引を行う」というケースでは、移転価格税制の概要を説明するなど、ちゃんと国際税務の主要制度はカバーしていますけど。

    そして、説明にあたっては、シンプルな図表や数値例を使うように心がけました。以下のように、セミナーなんかで、ホワイトボードに図示するような内容が本に書いてあるイメージですね。

     

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    この本が向くか、向かないか

    この本は好みが分かれると思います(自分の本なのに、なぜか他人事)。

    外国子会社配当益金不算入制度を例に取ると、以下のような説明を好む方は、この本が向いています

  • 外国子会社配当益金不算入制度が適用される場合、外国子会社からの配当に伴う日本親会社の税務コストは、「配当額×(現地配当源泉税率+1.5%)」で計算されます。
  • 配当源泉税部分は海外側の課税であり、1.5%部分は日本側の課税です。
  • 例えば、配当源泉税のないシンガポール子会社から配当を回収すると、税務コストは1.5%になりますが、配当源泉税率10%の台湾子会社から配当を回収すると、税務コストは11.5%になります。
  • つまり、配当源泉税はそのまま税務コストになるので、この制度の下では、外国子会社所在地国の配当源泉税率が重要です。
  • 逆に、以下のような説明を好む方には、この本は向きません

    外国子会社配当益金不算入制度は、外国子会社からの配当を原則として95%益金不算入とするものであり(法法23の2)、具体的な規定としては、内国法人が「外国子会社」から受ける「剰余金の配当等」の額がある場合には、一定の申告要件の充足を前提として、当該剰余金の配当等の額からその5%に相当する金額(「みなし経費」)を控除した金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しないこととされています(法法23の2①、法令22の4②)。
    一方、外国子会社配当益金不算入制度の適用を受ける場合、現地での配当源泉税には外国税額控除が適用できず(法法69①、法令142の2⑦三)、また損金の額にも算入できない(法法39の2)という取扱いとなっています。

    さらに、以下のような解説を好む方は、この本の存在を無視したうえで、このブログからも即刻立ち去ってください

    内国法人が外国子会社(当該内国法人が保有しているその株式又は出資の数又は金額がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の二十五以上に相当する数又は金額となつていることその他の政令で定める要件を備えている外国法人をいう。以下この条において同じ。)から受ける前条第一項第一号に掲げる金額(以下この条において「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

    この本が向かない方へ

    上記で「あなたには向きません」と判定された方には、『国際取引と海外進出の税務』という本がオススメです。

     

    ちなみに、以下で紹介記事を書いています。

    オススメの書籍紹介:『国際取引と海外進出の税務』

    これは私が書いた本ではなく、もうちょっとちゃんとした先生方が書かれています(なぜか他の人の本を紹介)。

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    この本が向く方へ―この本の使い方

    ここからは、「この本が向く方」にむけて書きますが、この本で書いてあるのは「入口」だけです。

    なので、「この本を読めば、国際税務がマスターできます」とは言えません。

    ただ、その「入口」は色々な角度で書いてあります。そのため、色々な観点から国際税務のことに疑問を感じておられる方々に、その「入口」を通過して頂けるのではないかと思っています。

    自分で書いた比喩とはいえ、あんまり変な角度で入口を通るとよくないですけどね。

    話を戻すと、「入口」さえ通過してしまえば、あとはそれぞれご関心のある制度は、もっと難しい本を読んで頂ければいいと思います。

    具体例を挙げると、実務で「ある国の子会社で特殊な非課税所得が発生し、租税負担割合の計算上の取扱いを検討する」という局面があれば、その前提として以下の知識が必要になります。

  • タックス・ヘイブン対策税制とはどのような税制か?
  • タックス・ヘイブン対策税制における外国関係会社の定義は?
  • タックス・ヘイブン対策税制における(租税負担割合による)適用免除の基準は?
  • 租税負担割合の具体的な計算方法と注意点は?
  • この本には、このような前提事項が書いてあり、それが「入口」のイメージです。

    こういう前提事項に関する知識を習得すれば、あとはそういう非課税所得の取扱いが書いてある専門書なり雑誌の記事を探すだけです。もちろん、租税特別措置法とか施行令も読んだほうがいいと思います。

    あ、この本もいいですよ(と、ここにきて、さりげなく自分の本を紹介。共著だけど)。

     

    第2版から何が変わったか

    最後に、第2版をご購入くださった方々へ。

    第2版からの大まかな改訂箇所は、以下の記事に書きました。

    もうすぐ『これだけは押さえておこう 国際税務のよくあるケース50』の第3版が出ます!

    結構変わっている箇所は多いですが、第2版がお手許にあれば、第3版がなくても、何とかなると思います(ただし、ガッツのある方に限る)。

    ちなみに、初版はさすがに化石になってしまっているので、いま読むことはオススメしません。

    今日はここまでです。

    では、では。

     

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