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インボイス制度:適格請求書の交付義務はいつから生じるか?

引き続き、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)のお話です。

国税庁は2023年8月、「制度開始に向けて特にご留意いただきたい事項」を公表しました。

制度開始に向けて特にご留意いただきたい事項

今日は、そのうち「インボイスの交付対象時期」という項目について。

 

1. インボイスの交付対象時期

「制度開始に向けて特にご留意いただきたい事項」の「インボイスの交付対象時期」という項目には、「インボイスの交付義務が生じるのはいつの取引からとなるのか?」という質問があります。

これに対する答えは、「10月1日(日)の取引から」となっています。

これは、個人的にも最近よく受けるご質問です(仕入側の立場から)。

2. いつからインボイスを交付する必要があるのか

同資料には、もう少し具体的な記載があり、以下の日が10月1日以降になる場合、インボイスの交付義務が生じるとされています。

(1) モノの販売
➡ 引渡しの日として合理的な日(出荷日、相手方の検収日など)
(2) サービスの提供
➀物の引渡しを要する場合
➡ 目的物の全部を引き渡した日
➁物の引渡しを要しない場合
➡ 役務の全部を完了した日

逆にいうと、同資料にもあるとおり、必ずしも10月1日以降に交付する請求書等からではないというのがポイントでしょうか。

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3. 具体例で考える

これ、たぶん当局への質問も多いのだと思うのですが、親切に具体例も示してくれています(要約すると、以下のとおり)。

① 令和5年9月中の取引について令和5年10月に請求を行う場合
➡ インボイス対応は不要(令和5年9月以前にインボイス対応することは可)

② 令和5年9月中に請求書を出し、令和5年10月に納品を行う場合
➡ インボイス対応が必要

②については、インボイスの交付タイミングが問題になり得ますが、以下の対応が示されています。

  • 納品のタイミングでインボイスを交付する
  • 登録番号を通知し、請求書と併せて保存してもらう

4. 「制度開始に向けて特にご留意いただきたい事項」の内容

一応、国税庁のフォーマットも貼っておきます。

(出典:国税庁 「制度開始に向けて特にご留意いただきたい事項」)

今日はここまでです。

では、では。

■インボイス制度に関する記事の一覧はこちら

 

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この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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