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インボイス制度:「小規模事業者に係る2割特例」の適用対象者

2023年1月20日(たぶん)に財務省のウェブサイトに「インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答」(以下FAQ)という資料が公表されました。

主な内容はこちらに書いたのですが、このブログでもその内容について少しずつ書いています。

今回は、小規模事業者に係る2割特例の適用対象者について。

 

1. 小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)

令和5年度の税制改正大綱には、大きく分けて4つの負担軽減措置がありますが、その中に「小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)」という項目があります(以下の記事をご参照ください)。

 

2. 「2割特例」の適用対象者

2割特例の適用対象者は、端的には「インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった者」です。

FAQでは、2割特例の適用対象者として、具体的に以下が挙げられています。

  • 免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受け、登録日から課税事業者となる者
  • 免税事業者が課税事業者選択届出書を提出した上で登録を受けてインボイス発行事業者となる者

3. 「2割特例」の適用対象外

当然のことですが、インボイス発行事業者の登録を受けていない場合は、2割特例の適用対象にはなりません。

また、FAQでは、以下のように、インボイス発行事業者の登録と関係なく事業者免税点制度の適用を受けないこととなる場合には、2割特例の対象とはならないとされています。

  • 基準期間における課税売上高が1千万円を超える場合
  • 資本金1千万円以上の新設法人である場合
  • 調整対象固定資産や高額特定資産を取得して仕入税額控除を行った場合

さらに、課税期間を1か月や3か月に短縮する特例の適用を受ける場合についても、2割特例の対象とならないとのことです。

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4. ちょっと間違えそうなケース

もう1つ、FAQでは、以下のような設定のQがあります。

  • 免税事業者である個人事業者が
  • 令和4年12月に課税事業者選択届出書と登録申請書を提出し、
  • 令和5年1月から課税事業者になり、10月から登録を受ける

Qの内容は、「この場合、2割特例は適用できないのか」ということですが、これに対する回答の要旨は「令和5年分の申告について、2割特例はできない」ということで、もう少し具体的には、以下のような内容です。

課税事業者選択届出書を提出していることにより、インボイス制度の施行前から課税事業者となる令和5年10月1日の属する課税期間(=インボイス制度の施行前の期間)を含む申告については、2割特例の適用を受けられない

(注)令和6年分の申告については、基準期間における課税売上高が1千万円を超える等の事情がない場合、2割特例は適用できるようです

これ、私は仕事で扱わないからいいですが、よく考えないと間違えそうですね。

ただし、FAQによると、このような場合でも、その課税期間中(上記の例では、法案の施行予定日である令和5年4月1日から12月31日まで)に、課税事業者選択不適用届出書を提出することで、その課税期間(令和5年分)から課税事業者選択届出書の効力を失効させられるらしいです。そうしておけば、令和5年分の申告について、2割特例の適用を受けるかどうかを検討できるようになるということで。

要は以下のようなロジックなんだと思います(知らんけど)。

この手続を行うことにより、令和5年1月~9月分の納税義務が改めて免除される
→登録を受けた令和5年10月1日から12月31日までの期間について納税義務が生じる
→その期間について2割特例を適用することが可能になる

間違えると結構やばそうな感じがします。

今日はここまでです。

では、では。

■インボイス制度に関する記事の一覧はこちら

 

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この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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