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インボイス制度:健康診断費用の取扱い

今日も消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)について書きます。

今回のテーマは、健康診断費用の取扱いです。

 

1. 健康診断費用の取扱い

前提として、従業員等の健康診断費用は、基本的に仕入税額控除の対象になります(人間ドック費用も同じです)。

非課税取引である社会保険医療の給付等に該当しないためです。

詳細については、以下の記事をどうぞ。

 

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2. 健康診断費用のインボイス制度対応

ということは、健康診断費用についてもインボイス制度への対応が必要です。

以下では、「誰が健康診断費用を支払うか」という視点で、2つに場合分けします。

(1) 会社が医療機関等に対して直接支払った場合

まず、会社が医療機関等に対して直接支払った場合、医療機関等から受領したインボイスを保存します。

この場合、対応は非常にシンプルです。

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(2) 従業員等が費用を立て替えた場合

一方、従業員等が健康診断費用を立て替えた場合、インボイスの宛名が従業員等であれば、従業員等が医療機関等から受領したインボイスに加えて、立替金精算書も必要です。

これに対して、宛名が会社名のインボイスであれば、それを保存していればOKで、立替金精算書は不要です。

今日はここまでです。

では、では。

■インボイス制度に関する記事の一覧はこちら

 

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この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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