インボイス制度:健康診断費用の取扱い
今日も消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)について書きます。
今回のテーマは、健康診断費用の取扱いです。
Table of Contents
1. 健康診断費用の取扱い
前提として、従業員等の健康診断費用は、基本的に仕入税額控除の対象になります(人間ドック費用も同じです)。
非課税取引である社会保険医療の給付等に該当しないためです。
詳細については、以下の記事をどうぞ。
2. 健康診断費用のインボイス制度対応
ということは、健康診断費用についてもインボイス制度への対応が必要です。
以下では、「誰が健康診断費用を支払うか」という視点で、2つに場合分けします。
(1) 会社が医療機関等に対して直接支払った場合
まず、会社が医療機関等に対して直接支払った場合、医療機関等から受領したインボイスを保存します。
この場合、対応は非常にシンプルです。
(2) 従業員等が費用を立て替えた場合
一方、従業員等が健康診断費用を立て替えた場合、インボイスの宛名が従業員等であれば、従業員等が医療機関等から受領したインボイスに加えて、立替金精算書も必要です。
これに対して、宛名が会社名のインボイスであれば、それを保存していればOKで、立替金精算書は不要です。
今日はここまでです。
では、では。
■インボイス制度に関する記事の一覧はこちら
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この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。