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インボイス制度:入場券などの物品切手等を値引販売した場合の適格請求書の記載事項

今日も、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)のことを書きます。

2022年11月に国税庁の「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」が改訂され(詳細はこちら)、そこで新たに追加された項目について。

今回のテーマは、入場券などの物品切手等を値引販売した場合の適格請求書の記載事項です。

0. この記事のポイント

自社で主催する演劇の入場券(物品切手等)を値引販売する場合、例えば、12,000円の入場券を11,000円で販売する場合、交付する適格(簡易)請求書に記載すべき「課税資産の譲渡等の税抜価額等」は、券面金額(12,000円)ではなく、実際に受領した金額(11,000円)を基礎とした金額になります。

 

 

1. 入場券などの物品切手等を値引販売した場合の適格請求書の記載事項

入場券などの物品切手等を値引販売した場合の適格請求書の記載事項ということで、まず、Q&Aの設定は以下のとおりです。

  • 自社で主催する演劇の入場券について、一定の販売方法においては、券面金額から一定金額を値引きして販売している(例えば、12,000円の入場券について、1,000円引きの11,000円で販売)
  • Qとしては、「この場合、入場券と引換えに行う演劇に係る適格請求書(または適格簡易請求書)の記載事項はどのようになるか」という内容です。

    2. 適格請求書に記載するのは課税売上げとして計上する金額

    適格請求書(または適格簡易請求書)に記載する「課税資産の譲渡等の税抜価額(または税込価額)を税率ごとに区分して合計した金額」(詳細はこちら)については、売手において課税売上げとして計上する金額を基礎として記載します。

    上記のケースでは、入場券と引換えに行う演劇(役務の提供)の対価、言い換えると、課税売上げとして計上する金額は、11,000円(入場券の販売金額)です。

    したがって、入場券と引換えに行う演劇について適格請求書(または適格簡易請求書)を交付する場合、そこに記載すべき「課税資産の譲渡等の税抜価額(または税込価額)を税率ごとに区分して合計した金額」は、券面金額(12,000円)ではなく、実際に受領した金額11,000円を基礎とした金額となります。

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    3. 入場券(物品切手等)を回収する場合

    上記の入場券のような物品切手等で適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除く)が記載されているものが、引換給付の際に適格請求書発行事業者により回収される場合、その物品切手等により役務の提供等を受ける買手は、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除の適用を受けることができます(こちら)。

    Q&Aによると、このような物品切手等を値引販売する場合も、物品切手等に記載すべき「課税資産の譲渡等の税抜価額(または税込価額)を税率ごとに区分して合計した金額」は値引後の金額を基礎とした金額となるようです。

    よくわからないですけど、今日はここまでです。

    では、では。

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    この記事を書いたのは…
    佐和 周(公認会計士・税理士)
    現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

     

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