電子帳簿保存法(電子取引):猶予期間延長+検索機能も不要に?
今日は、久しぶりに電子帳簿保存法について。
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電子取引のデータ保存の実質的な猶予
電子取引については、もともと2022年(令和4年)1月1日以後に行うものはデータ保存が必要で、紙保存は不可になる予定でした。
ただ、あまりにも企業の準備が進んでいないので、宥恕規定の適用により、実質的に2年延期(猶予)になっています。
猶予期間の延長?
ということで、現状は2024年(令和6年)1月1日以後に行う電子取引について、データ保存が必要ということになっているのですが、ここ最近、税制改正に関する議論の中で、この猶予期間を延長するかどうかが検討されているようです。
今日のNHKでも「猶予期間終了後も引き続き紙保存を認める方向で調整中」という情報が出ていました。
そういう方向性なんですかね。
検索機能が不要に?
それはそれでいいのですが、ちょっとびっくりしたのが、データ保存の場合の検索機能の確保についてです(検索機能についてはこちら)。
具体的には、データ保存にあたって「検索できる機能を備えなくてもよい」みたいな話があるようです(NHKによると)。
企業側の負担を軽減する目的のようですが、電子取引のデータ保存とは…
まあ、文脈がよくわからないですし、そもそも電子帳簿保存法自体もよくわからないので、大した話ではないのかもしれません(関心なし)。
今日はここまでです。
では、では。
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この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。