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電子帳簿保存法(電子取引):タイムスタンプをわかりやすく

今日は、週末なのですが、電子帳簿保存法における電子取引の制度のお話です。

ちょっとお仕事でタイムスタンプについてまとめる機会があったので、今回は、国税庁の電子帳簿保存法Q&A(一問一答)【電子取引関係】をもとにタイムスタンプについて書きます。

そもそも私が仕組みをよくわかっていないので、必然的にわかりやすくなっているはずです(間違ってるかもしれないけど)。

0. この記事のポイント

電子取引の取引情報をデータ保存する際には、改竄防止措置をとる必要がありますが、その1つの手段にタイムスタンプの付与があります。タイムスタンプは「その時刻以降にその電子文書が改竄されていないことを証明するもの」であり、それを証明してくれる第三者が存在します(時刻認証業務については、総務大臣による認定が必要)。紙文書でいえば、郵便局が押してくれる消印みたいなものです。

 

 

1. タイムスタンプは改竄防止措置の1つ

前提として、2022年(令和4年)1月1日以後に行う電子取引の取引情報については、以下の4つの要件を満たす形で、データのまま保存する必要があります(書面は不可)。

(1) 改竄防止措置(真実性の確保)
(2) システムの概要書等の備付け(自社開発のプログラムを使用する場合)
(3) 見読可能装置の備付け等
(4) 検索機能の確保

このうち、(1) 改竄防止措置(真実性の確保)については、具体的には以下のいずれかの対応が必要になります。

①タイムスタンプが付与されたデータを受領する
②速やかに(またはその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに)タイムスタンプを付与する
③データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステムまたは訂正削除ができないシステムを利用する
④訂正削除の防止に関する事務処理規程を策定、運用、備付けする

電子取引に関して、タイムスタンプはこの文脈(主に上記②)で登場します。

つまり、電子取引の取引情報を保存する際に講ずるべき(1) 改竄防止措置の1つに、②自社でタイムスタンプを付与するという方法があるということです。

2. タイムスタンプとは(2022年7月更新)

このタイムスタンプについて、国税庁のQ&A(一問一答)では、以下のQAがあります。

Q:総務大臣が認定する時刻認証業務に係るタイムスタンプとはどのようなものでしょうか。

A:電子データがある時点に存在していたこと及び当該電子データがその時点から改ざんされていないことを証明する情報がタイムスタンプであり、確実かつ安定的なタイムスタンプの利用を一層拡大し、情報の信頼性を確保しつつ、海外とのデータ流通を容易にする観点から、 時刻認証業務(電子データに係る情報にタイムスタンプを付与する役務を提供する業務)について、総務大臣による認定制度が設けられています。

タイムスタンプについては、国による認定制度が創設されたので(概要は以下の記事参照)、それに合わせてQ&A(一問一答)も改訂されています。

電子帳簿保存法:タイムスタンプの国による認定制度の創設へ(令和4年度与党税制改正大綱)

タイムスタンプの仕組みはちょっと難しいですが、タイムスタンプ自体は、「その時刻以降にその電子文書が改竄されていないことを証明するもの」という理解でいいと思います。

だからこそ、改竄防止措置になりうるわけです。

端的には、電子署名が「誰が」を証明するものだとしたら、タイムスタンプは「いつ」を証明するものだということです。

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3. 時刻認証業務認定事業者(TSA)とは

当然ながら、「いつ」を証明してくれる存在は、第三者である必要があります。

(1) 時刻認証業務認定事業者(TSA)とは

その「いつ」を証明してくれる第三者が時刻認証業務認定事業者(TSA)です。

この点、上記のとおり、国による認定制度が創設されましたが、令和4年4月1日から令和5年7月29日までの間に保存が行われる国税関係書類または電子取引の取引情報に係る電磁的記録のタイムスタンプ要件については、従前どおり、一般社団法人日本データ通信協会が認定する業務に係るものとすることも認められています。

一般財団法人日本データ通信協会のウェブサイトで見ると、以下の5つの事業者が認定されているようです。

  • アマノ株式会社
  • セイコーソリューションズ株式会社
  • 株式会社TKC
  • 株式会社サイバーリンクス
  • 三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社
  • それぞれの事業者が、時刻認証サービス、つまり、電子文書の存在した日時を証明するサービスを行っています。

    全然関係ないですが、個人的には、セイコーさんが入ってるのがテンション上がりました(昔からSEIKOファン)。

    (2) 時刻認証業務のイメージ

    次に、「時刻認証業務認定事業者」にいう「時刻認証業務」について。

    これは、郵便局が消印(通信日付印)を押してくれるような感じです。

    つまり、紙文書について、郵便局が消印を押してくれるように、電子文書については、上記の時刻認証業務認定事業者(TSA)がタイムスタンプを押してくれる、そんなイメージで捉えておけば、大きくは外れてないと思います。

    国税庁のQ&A(一問一答)にある「時刻認証業務」というのは、こういう意味合いです。

    なお、一般財団法人日本データ通信協会のウェブサイトでは、タイムスタンプや時刻認証業務認定事業者(TSA)について、もっとちゃんと説明してあるので、そちらをご参照ください。

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    4. タイムスタンプに掛かる費用

    タイムスタンプについては、一定の費用が掛かります。

    だいたい初期費用があって、あとは従量料金か定額料金のいずれかという感じです。

    1スタンプあたりの料金の目安が10円くらいのようなので(詳しくは上記事業者のウェブサイトをご参照ください)、そんなに高いものではないです。

    ただ、タイムスタンプを使うとなると、一定の業務フローを構築しなければならないので、そっちのほうが面倒かもしれません。

    ちなみに、スキャナ保存のほうでは、スキャンしたら、ワークフロー・システムのほうでタイムスタンプを付与してくれるものもあります。

    5. タイムスタンプは必須ではない

    もともとタイムスタンプを使っている企業は、電子帳簿保存法の関係でもタイムスタンプを使えばいいと思います。

    ただ、繰り返しになるのですが、電子取引に限って言うなら、タイムスタンプなしでも十分やっていけるので(詳細はこちら)、無理にタイムスタンプを導入する必要もないと思います。

    実際に、私がタイムスタンプについて調べたのも、主にスキャナ保存の関係なので。

    この記事はここまでですが、今日はもう1つ書きます(こちら)。

    では、では。

    電子帳簿保存法に関するオススメの書籍です(私の本ではないです。第2版の紹介記事はこちら)。

    第3版 電子帳簿保存法の制度と実務(Amazon)

     

    ■電子帳簿保存法の電子取引に関する記事の一覧はこちら

     

    この記事を書いたのは…
    佐和 周(公認会計士・税理士)
    現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

     

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