インボイス制度:3万円以上でも適格請求書の保存が不要(帳簿のみ保存)の場合
消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)について、少し記事を整理しました。
仕入税額控除に関連して、仕入側で考えるべき内容です。
Table of Contents
0. この記事のポイント
1. 帳簿のみ保存で仕入税額控除が認められる場合
インボイス制度の下では、原則として、一定の事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件とされています。
ただし、「請求書等の交付を受けることが困難である場合」などは、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
「インボイス制度」とか「適格請求書等保存方式」とか大げさに言われると、何となくすべての取引で適格請求書の保存が必要に聞こえますが、帳簿のみの保存で済む場合があるのは、別に今と変わらないということですね。
2. 「3万円以上でも」セーフのもの
まず、インボイス制度の下では、「3万円未満なら一律セーフ」という取扱いがなくなりますが、「3万円未満ならセーフ」という取扱いは一部残ります。このあたりは、以下の記事にまとめています。
また、現行制度上は「請求書等の交付を受けられなかったことについてやむを得ない理由があるとき」には、(3万円以上でも)帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められています。インボイス制度開始後は、この規定は廃止されるものの、「3万円以上でもセーフ」という取扱いは一部残るので、今回はそれについて書きます。
具体的に、施行令や施行規則で挙げられている主なものは、以下のとおりです。
(2) 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)
(1) 郵便切手
(1)は、売手の側で適格請求書の交付義務が免除されるものです(売上側の視点はこちら)。
(2) 従業員の出張旅費等
(2)については、まず、従業員等に支給する「出張旅費、宿泊費、日当等」のうち、その旅行に通常必要であると認められる部分の金額については、課税仕入れに係る支払対価の額に該当するものとして取り扱われます。
しかしながら、従業員は普通、適格請求書発行事業者ではないので、企業側では、そもそも適格請求書の交付を受けることができません。
そのため、この部分については帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます(ただし、所得税が非課税となる範囲内)。
一方、従業員等で通勤する者に支給する「通勤手当」のうち、通勤に通常必要と認められる部分の金額についても同様の取扱いです。ただ、こちらは通達で、非課税とされる通勤手当の金額を超えているかどうかは問わないこととされています(要は、通勤に通常必要と認められるものであればOK)。
3. 帳簿への追加記載事項
最後に、帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる場合の記載事項について。
この場合の帳簿の記載事項に関しては、通常の記載事項に加えて、以下の記載が必要になります。
ただし、今回取り扱った(1)郵便役務の提供や(2)出張旅費等の場合、「仕入れの相手方の住所または所在地」の記載は不要です。
なお、(2)出張旅費等の場合の具体的な帳簿記載の内容については、以下の記事をご参照ください。
今日はここまでです。
では、では。
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佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。