インボイス制度:水道料金のインボイス発行・交付
消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)について、ここ数か月の議論のアップデートです。
今回のテーマは、水道料金のインボイス対応です。
少し前ですが、税務通信(3757号)に解説があるので、詳細についてはそちらをご参照ください。
Table of Contents
1. 「インボイス=検針票」のパターン
市町村などに支払う水道料金について、仕入税額控除を適用するためには、インボイスの保存が必要になります(未払計上の場合の取扱いは以下をどうぞ)。
問題は、市町村が「何をもってインボイスとしているか」という点です。
この点、税務通信の記事によると、「検針票」をインボイスとして交付する市町村が多いそうです(いろんな市に取材されています)。
2. 「インボイス=検針票以外」のパターン
検針票以外のパターンとしては、以下をインボイスとして交付する市町村もあるそうです。
- コンビニ等での支払いに係る「納入通知書」
- 口座振替に係る「口座振替済通知書」
税務通信の記事では触れられていませんが、電子交付のパターンもありそうですね。
いずれにせよ、そんな大した話じゃないので、一般の方は「水道料金について、インボイスは何なのか」を確認しておけば大丈夫だと思います。
水道料金のインボイス交付マニアの方は、ぜひ税務通信(3757号)の記事をご覧ください(水道事業と下水道事業にそれぞれインボイス登録番号があり、媒介者交付特例を適用するパターンなど、マニアの期待に応える記事になっていると思います)。
3. 神戸市の場合
ちなみに、神戸市の場合、以下のような対応になるみたいです。
- 水道料金…神戸市水道局お客様サポートで電子発行(登録が必要)
- 工業用水道事業…「工業用水道ご使用量のおしらせ」にてインボイス交付
- 給水装置工事…配水課の窓口にて適格請求書の交付について要相談
いよいよインボイス制度が始まるんだなあという感じです。
今日はここまでです。
では、では。
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佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。