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資産除去債務とは&有形固定資産の通常の使用・除去とは

少しの間、私が苦手な資産除去債務のことを書きます。

いつもよくわからなくなるので、誰かすべてを理論的に説明できる人がいたら教えてください。

例によって基本的な内容から入ります。

 

1. 資産除去債務とは

「資産除去債務」とは、有形固定資産の取得、建設、開発または通常の使用によって生じ、当該有形固定資産の除去に関して法令または契約で要求される法律上の義務及びそれに準ずるものをいいます。

典型的なのは、店舗やオフィスなどの賃貸借契約に基づく原状回復義務(契約で要求される法律上の義務)でしょうか。あとは、定期借地権契約で、建物を取り壊して土地(更地)を返還する義務みたいなのもよく見かけます。

もう少しスケールが大きいところでいくと、原子力発電施設とか鉱山もあります。

また、資産除去債務の定義にいう「法律上の義務及びそれに準ずるもの」には、有形固定資産を除去する義務のほか、「有形固定資産を除去する際にそこに使用されている有害物質等を法律等の要求による特別の方法で除去するという義務」も含まれます(有形固定資産の除去そのものは義務でなくても)。

アスベストとか、もう一昔前の話ですが、PCBとか、そんな話です。

2. 対象となる「有形固定資産」とは

資産除去債務に関する会計基準でいう「有形固定資産」には、財務諸表等規則において有形固定資産に区分される資産に加えて、それに準じる有形の資産も含まれます。

例えば、建設仮勘定やリース資産(「有形固定資産」に分類)のほか、投資不動産(「投資その他の資産」に分類)などについても、資産除去債務が存在している場合には、同会計基準の対象になります。

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3. 有形固定資産の「通常の使用」など

(1) 「通常の使用」の意味合い

資産除去債務の定義において、有形固定資産の「通常の使用」とは、有形固定資産を意図した目的のために正常に稼働させることをいいます。

逆にいうと、有形固定資産を除去する義務が、不適切な操業等の異常な原因によって発生した場合には、資産除去債務として使用期間にわたって費用配分すべきものには該当しません。

このような場合は、引当金の計上や固定資産の減損により対応すべきものとされています。

(2) 取得、建設、開発または通常の使用によって生じたものかどうか

また、有形固定資産の使用を終了する前後で、以下により、除去費用の発生の可能性が高くなった場合、基本的に資産除去債務の対象にはなりません。

  • 資産の除去の方針の公表
  • 有姿除却の実施

有形固定資産を取得した時点または通常の使用を行っている時点において法律上の義務またはそれに準ずるものが存在していない場合は、「有形固定資産の取得、建設、開発または通常の使用により生じるもの」には該当しないためです。

このような場合は、固定資産の減損の対象となるほか、引当金計上の対象となる余地もあるものとされています。

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4. 有形固定資産の「除去」とは

資産除去債務の定義において、有形固定資産の「除去」とは、有形固定資産を用役提供から除外することをいいます(ただし、一時的に除外する場合を除く)。

(1) 「除去」に該当するもの

除去の具体的な態様としては、売却・廃棄・リサイクルその他の方法による処分等が含まれます。

(2) 「除去」に該当しないもの

一方、転用や用途変更はここでいう「除去」には含まれません

これは、転用や用途変更は企業が自ら使用を継続するものであり、逆にいうと、有形固定資産を用役提供から除外することにはならないためです。

また、有形固定資産が遊休状態になる場合も、ここでいう「除去」には該当しません。

同じく、有形固定資産の使用期間中に実施する環境修復や修繕も資産除去債務に関する会計基準の対象にはなりません

使用期間中の環境修復や修繕も、資産の使用開始前から予想されている将来の支出ではあるものの、以下のように資産除去債務と異なる面があるためです。

  • 修繕引当金は、収益との対応を図るために当期の負担に属する金額を計上するものであり、「債務」ではない引当金と整理されている場合が多い
  • 操業停止や対象設備の廃棄をした場合には不要になる

この点は、個人的によく判断に迷う部分です。

今日はここまでです。

では、では。

この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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