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電子帳簿保存法(電子取引):2024年以降も新たな猶予措置(令和5年度税制改正大綱) 

今日(2022年12月16日)、令和5年度与党税制改正大綱が公表されました。

改正見込み事項のうち、普段このブログで取り扱っている項目だけ、適当に書こうと思います。

まずは電子帳簿保存法の関係で、電子取引のデータ保存(取引情報に係る電磁的記録の保存)の制度について。

 

1. 宥恕措置の廃止

電子取引のデータ保存について、現行の取扱いは以下の記事のとおりです。

 

現時点で存在する宥恕措置は来年(2023年)末までのものですが、大綱では、この措置は適用期限の到来をもって廃止することとされています。

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2. 新しい猶予措置

ただ、これは紙保存が完全に廃止になるという意味ではなく、大綱では、これに代わる新たな猶予措置に言及があります。

ちょっと長いですが、「電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存をすることができなかったことについて相当の理由がある保存義務者に対する猶予措置」です。

大綱によると、その具体的な内容は以下のとおりです。

・申告所得税及び法人税に係る保存義務者が行う電子取引につき、
・納税地等の所轄税務署長が当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存をすることができなかったことについて相当の理由があると認め、
・かつ、当該保存義務者が質問検査権に基づく当該電磁的記録及び当該電磁的記録の出力書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る)の提示または提出の求めに応じることができるようにしている場合には、
・その保存要件にかかわらず、その電磁的記録の保存をすることができることとする

    端的には、「相当の理由」があり、出力書面とデータの提示または提出の求めに応じることができる状態にしておけば、保存要件は関係なく、データ保存が可能というイメージだと思います。

    今後、「相当の理由」の詳細が明らかになっていくんでしょうか(興味なし)。

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    3. 適用時期

    上記の改正は、令和6年1月1日以後に行う電子取引の取引情報に係る電磁的記録について適用することとされています。

    この話題はここまでです。

    では、では。

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    ■電子帳簿保存法の電子取引に関する記事の一覧はこちら

     

    この記事を書いたのは…
    佐和 周(公認会計士・税理士)
    現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

     

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