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インボイス制度:外貨建取引に係る仕入税額の計算方法

今日は、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)のことを書きます。

2022年11月に国税庁の「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」が改訂され(詳細はこちら)、そこで新たに追加された項目について。

今回のテーマは、外貨建取引に係る仕入税額の計算方法です。

0. この記事のポイント

米ドル建ての仕入など、外貨建取引に係る仕入税額の計算方法については、割戻し計算による場合、帳簿に記載された円換算後の課税仕入れを基礎にすればよいので、簡単です。一方、積上げ計算による場合、請求書等積上げ計算・帳簿積上げ計算のいずれの方法でも、注意すべき点があります。

 

 

1. 外貨建取引に係る仕入税額の計算方法

外貨建取引に係る仕入税額の計算方法ということで、まず、Q&Aの設定は以下のとおりです。

  • 米ドル建ての仕入れがある
  • その取引に係る法人税の処理については、取引を行った日のTTMにより円換算を行っている
  • 消費税の処理についても同様としている
  • 適格請求書等保存方式における仕入税額の計算方法は以下の記事にまとめていますが、問題は、このような外貨建取引の場合、具体的に、どのように仕入税額を計算するかという点です。

     

    以下、積上げ計算と割戻し計算に分けて、Q&Aで言及されている留意点をまとめます。

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    2. 積上げ計算

    まず、積上げ計算により仕入税額を計算する場合ですが、これについては、(1)請求書等積上げ計算と(2)帳簿積上げ計算に場合分けする必要があります。

    (1) 請求書等積上げ計算

    請求書等積上げ計算では、取引先から交付を受けた適格請求書などを基礎として計算します。

    したがって、外貨建取引に係る適格請求書等の場合、その適格請求書等に記載された「税率の異なるごとに区分した消費税額等」を基礎として計算することになります(外貨建取引に係る適格請求書の記載事項はこちら)。

    Q&Aでは、この場合、適格請求書等に記載された消費税額等が、自社の円換算の方法と異なるところにより算出されていたとしても、問題ないこととされています。

    言い換えると、あくまでも適格請求書等に記載された「税率の異なるごとに区分した消費税額等」を基礎として計算するということです。

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    (2) 帳簿積上げ計算

    帳簿積上げ計算では、課税仕入れに係る支払対価の額から帳簿に記載(計上)する仮払消費税額等を算出します。

    したがって、外貨建取引の場合、以下のいずれかの計算方法により、仮払消費税額等を算出することになります。

    ① 課税仕入れに係る支払対価の額(外貨税込)を円換算後、仮払消費税額等を算出する方法

     

    ② 課税仕入れに係る支払対価の額(外貨税込)から計算過程の仮払消費税額等(外貨)を算出後、円換算する方法

    (注)1円未満の端数が生じたときは、端数を切捨て又は四捨五入します。

    こういうのを明確化してもらえるのはありがたいなあと思います。

    なお、Q&Aでは、以下のような記載もあります。

  • 税抜経理による記帳については、現在行っている外貨建取引に係る記帳方法と異なるものではない
  • 仮払消費税額等を算出する際の端数処理は、切捨てまたは四捨五入(上記のとおり)。
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    3. 割戻し計算

    次に、割戻し計算により仕入税額を計算する場合です(仕入税額を割戻し計算できるのは、売上税額を割戻し計算する場合だけです)。

    仕入税額の割戻し計算では、課税期間中の課税仕入れに係る支払対価の額を税率ごとに合計した金額を基礎として仕入税額を算出します。

    したがって、外貨建取引の場合、帳簿に記載された円換算後の課税仕入れに係る支払対価の額を基礎として行うこととなります。

    今日はここまでです。

    では、では。

    ■インボイス制度に関する記事の一覧はこちら

     

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    この記事を書いたのは…
    佐和 周(公認会計士・税理士)
    現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

     

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