電子帳簿保存法:スキャナ保存制度にいう「スキャナ」とは
引き続き電子帳簿保存法のお話ですが、少しの間、スキャナ保存制度のことを書きます(前回はこちら)。
今回のテーマは、スキャナ保存制度における「スキャナ」の意義ということで、簡単に書きたいと思います。
Table of Contents
0. この記事のポイント
スキャナ保存制度における「スキャナ」とは、書面の国税関係書類を電磁的記録に変換する入力装置をいいます。いわゆるスキャナのほか、複合機などの機器が該当しますが、スマートフォンやデジタルカメラ等もこれに含まれます。ただし、スキャナ保存制度における「スキャナ」は、解像度などの一定の要件を満たす必要があります。
1. スキャナ保存制度における「スキャナ」の意義
スキャナ保存制度における「スキャナ」の意義については、取扱通達に規定されています。
具体的には、スキャナとは、書面の国税関係書類を電磁的記録に変換する入力装置をいいます。
入力装置(笑)
具体的には、いわゆるスキャナや複合機などの機器が該当します。
また、スマートフォンやデジタルカメラ等についても、上記の入力装置に該当すれば、「スキャナ」に含まれるとされています。
2. スキャナが充足すべき要件
ただし、スキャナ保存制度における「スキャナ」については、以下の要件を満たす必要があります。
(1) スキャニング時の解像度である25.4ミリメートル当たり200ドット以上で読み取るものであること
(2) 赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ256階調以上で読み取るものであること(一般書類は例外あり)
(2) 赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ256階調以上で読み取るものであること(一般書類は例外あり)
普通のスキャナなら、この要件は満たすと思いますが、もうちょっとだけ続けます。
3. 解像度の判断
上記(1)の解像度については、読み取った書類の大きさと画素数をもとに、要件を満たしているかどうかを判断することとなります。
この点、国税庁の電子帳簿保存法Q&A(一問一答)【スキャナ保存関係】にもうちょっと書いてあります。個人的には全く興味がないですが、以下で要約します。
こんな感じで解像度の要件が満たされているかどうかを判断するみたいですが、「ふぅーん」という感想しか頭に浮かんできません。
今日はさっぱりとここまでです。
では、では。
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この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。