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インボイス制度:登録申請書の提出期限は令和5年3月31日です

今日は久しぶりに消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)についてです。

といっても、大した話ではありません。適格請求書発行事業者の登録を受けるための登録申請のことを書きたいと思います。

0. この記事のポイント

適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要がありますが、インボイス制度が開始する令和5年10月1日に登録を受けたければ、原則として、令和5年3月31日までに登録申請書を提出しておく必要があります。

 

 

1. 登録手続きは10月1日にスタート

適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者(課税事業者)は、納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります。

登録申請書は、令和3年10月1日から提出可能になっています(e-Taxまたは郵送等)。

免税事業者の場合は、ちょっと記入(というかその前の意思決定。詳細はこちら)が面倒ですけど、課税事業者だったら余裕です。

ただ、記入が余裕であるがゆえに「どうせ簡単だし、後でやればいいや」という感じで、忘れがちになります。

まあいいやと思って放置していると、電子帳簿保存法の対応なんかでバタバタして、そのまま「忘却の彼方へ」のパターンです。

2. 忘れると結構やばい

適格請求書発行事業者の登録は重要な話です(たぶん電子帳簿保存法よりも)。

登録が遅れると、お客さんのほうで仕入税額控除がとれなくなるので、お客さんに迷惑をかけることになります。

なので、登録申請は、お金に関わる重要な手続きと考えたほうがいいです。

ということで、思い立ったときにやりましょう。いや、今やりましょう。

3. 登録申請は令和5年3月31日までに

登録申請のスケジュールについては、以下の記事にまとめています。

 

が、大した話ではなく、全体像は以下のとおりで、制度開始の令和5年10月1日に登録を受けたければ、原則として、令和5年3月31日までに登録申請書を提出しておく必要があります。

(出典:国税庁 「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」 問4)

 

「まだ1年以上あるじゃん」と思われた方、やばい兆候です。

ちなみに、令和5年3月31日までに登録申請書を提出しなかった場合の取扱いは、以下の記事をご参照ください。

 

皆さんは今から登録申請署を記入されると思うので、今日はここまでにしておきます。

では、では。

■インボイス制度に関する記事の一覧はこちら

 

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この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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