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電子インボイス:適格請求書の電磁的記録による提供と保存(売上側)

2021年7月30日に国税庁の「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」が改訂されたので(詳細はこちら)、その内容についてです。

0. この記事のポイント

インボイス制度の下では、適格請求書の交付・写しの保存に代えて、適格請求書に係る電磁的記録を提供・保存することもできます。自社が売上側で電子取引を行った場合、消費税法の観点では、請求データ等を出力して書面により保存するという選択肢もありますが、法人税の観点では、書面による保存は不可なので(令和4年1月1日以後に行う電子取引)、結局は電磁的記録のままで保存しておくことが必要になります。

 

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1. 令和3年度税制改正による電子帳簿等保存法の改正

今日は、令和3年度税制改正による電子帳簿等保存法の改正に伴って、Q&Aが改訂されたというパターンのものです。

といっても、Q&A自体が大きく変わったというわけではなく、どちらかというと、このブログではもともと電磁的記録(または電子帳簿等保存法)絡みはあんまり解説してなかったので、この機会に覚悟を決めて書くことにしたということです。

今回はまず売上側のお話です(仕入側は次回)。

2. 適格請求書に係る電磁的記録の提供

適格請求書発行事業者は、国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、課税事業者である相手方から求められたときは、適格請求書を交付する必要があります。

ただ、適格請求書の交付に代えて、適格請求書に係る「電磁的記録」を提供することもできます。

このあたりは以下の記事に書きました。

 

当然のことながら、提供する電磁的記録は、適格請求書の記載事項と同じ内容の記録である必要があります。

3. 電磁的記録(電子インボイスなど)

「電磁的記録」というのもすごい言葉ですが、要は得意先に請求書を電子データで提供するようなイメージです。

通達(消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する取扱通達)では、電磁的記録の提供の例として、以下による電子データの提供が挙げられています(光ディスクとか磁気テープも書いてありますけど(笑))。

(1) いわゆるEDI取引を通じた提供
(2) 電⼦メールによる提供
(3) インターネット上のサイトを通じた提供

なので、そんな感じで得意先に請求書データ(適格請求書の記載事項を記録したもの)を送っておけば、適格請求書の交付に代えることができるということです。

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4. 適格請求書に係る電磁的記録を提供した場合の写しの保存方法

ただ、この場合に考えないといけないのは、交付した適格請求書の写しの保存です。

以下の記事には、主に「書面で」適格請求書を交付した場合の写しの保存義務について書きました。

 

一方、適格請求書発行事業者が適格請求書に係る電磁的記録を提供した場合には、一定の要件を満たした状態でそれを保存する必要があります。

Q&Aによると、提供した電磁的記録の保存方法の選択肢としては、以下があります。

(1) 電磁的記録のまま保存
(2) 紙に印刷して保存

とはいえ、以下でご説明するように、実質的に(2)は選択肢になり得ず、(1)の一択になります。

(1) 電磁的記録のまま保存する場合

上記(1)のように提供した電磁的記録(請求書データなど)をそのまま保存する場合、つまり、紙に印刷しない場合、どういった措置を講じる必要があるかは、Q&Aに細かく書いてあります。

具体的には(といっても超単純化していますが)、①タイムスタンプなどの改竄防止措置、②見読可能性の確保、③検索機能の確保などの要件を充足するようにしておかなければなりません(詳細は、以下の記事をどうぞ)。

 

ただ、これはどちらかというと、電子帳簿保存法(電子取引関係)のほうの話になります(消費税法施行規則が、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則を参照する形になっているため)。

逆にいうと、電子帳簿保存法のほうで問題にならないように保存しておけば、消費税法的にも大丈夫ということです。

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(2) 紙に印刷して保存する場合

一方、上記(2)のように紙に印刷して保存する方法は、実質的には選択肢になり得ません。

ただ、一応消費税法の観点では、提供した電磁的記録(請求書データなど)を紙に印刷して保存するという選択肢もあり、整然とした形式及び明瞭な状態で出力しておけば、OKということになっています。

問題になるのは、法人税のほうです。

法人税法の観点では、電子帳簿保存法の「電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度」がネックになって、紙に印刷して保存することができません(令和3年度税制改正。2022年1月より)。

つまり、請求書データ(適格請求書の記載事項を記録したもの)の提供が「電子取引」に該当すれば、電磁的記録のままで保存しておくことが求められるということです。

消費税はセーフでも、法人税はアウトで、私のような素人には全く理解できませんが、これが「未来志向のDX()」ということなんでしょう。

ということで、今日はここまでです。

では、では。

■インボイス制度に関する記事の一覧はこちら

 

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この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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