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佐和周のブログ

移転価格税制

第10回 利益分割法(PS法)と取引単位営業利益法(TNMM)の使い分け

引き続き「利益分割法(PS法)」シリーズです。

今回は、少し趣向を変えます。

 

1. どちらも営業利益を使う

前々回、利益分割法における分割対象利益等について確認し、基本的に営業利益(営業損益)を使うことをお伝えしました。

つまり、利益分割法は、営業利益を使うという意味では、取引単位営業利益法と共通しています。

2. 利益分割法(PS法)と取引単位営業利益法(TNMM)の使い分け

じゃあ、両方法をどう使い分けるか、ということですが、その前に、両者の一番の違いは「片側検証か、両側検証か」という点です。

(1) 取引単位営業利益法(TNMM)は片側検証

取引単位営業利益法は片側検証ですよね。

国外関連取引の一方の当事者が単純な機能のみを果たしている場合、そちらを検証対象として選びます。なので、日本親会社と海外子会社の関係であれば、海外子会社が検証対象になることが多いです。

(2) 利益分割法(PS法)は両側検証

一方、利益分割法は両側検証です。

残余利益分割法がわかりやすいかもしれませんが、国外関連取引の両当事者に独自の価値ある寄与が認められる場合なんかは、両方を検証の対象にします。

例えば、日本親会社が研究開発活動を頑張っていて、海外子会社が広告宣伝・販売促進活動を頑張っていて、どちらも独自の価値ある寄与がありそうな感じのときです。

日本側が親会社の場合は、たぶん取引単位営業利益法を使う局面のほうが圧倒的に多いと思いますが、一応どちらも営業利益を使うので、その簡単な使い分けのイメージをお伝えしました。

今日はここまでです。

では、では。

■移転価格税制に関するトピックの一覧はこちら

 

この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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