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資産除去債務:特別の法令等により除去に係る費用を適切に計上する方法がある場合

今週は、私が苦手な資産除去債務のことを書いています。

色々とあって、会計基準を見返しているところです。

 

1. 両建処理における原則的な会計処理

資産除去債務について、両建処理における通常の処理方法は、以下のとおりです。

  • 対象となる有形固定資産の帳簿価額に加算された金額は有形固定資産と同一の方法で減価償却する
  • 割引前のキャッシュ・フローとの差額については、時の経過による資産除去債務の調整額として利息法により費用配分する

2. 特別の法令等により除去に係る費用を適切に計上する方法がある場合の会計処理

一方で、特別の法令等により、有形固定資産の除去に係るサービス(除去サービス)の費消を当該有形固定資産の使用に応じて各期間で適切に費用計上する方法がある場合には、当該費用計上方法を用いることができます

あまり詳しくないですが、原子力発電所の解体費用とか、そういうものに関するお話だと思います。

ただし、この場合でも、資産除去債務を負債に計上し、これに対応する除去費用を関連する有形固定資産の帳簿価額に加える方法で資産計上する必要があります。

なお、私は実務では見たことないです。

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3. 注記の必要性

上記のような費用計上方法については、注記する必要があります。

今日はここまでです。

では、では。

この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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