インボイス制度:支払通知書は適格請求書に該当するか
今週は、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)がテーマです。
あんまり難しい話じゃなくて、研修の際に頂いたご質問(素朴な疑問)のことを書いています。
Table of Contents
1. 支払通知書
今回は、「支払通知書は適格請求書に該当しますか?」というご質問です。
一言では答えづらいのですが、「必要な記載事項が揃っていれば、適格請求書に該当する」というのが答えです。
なので、「支払通知書のフォーマットによる」ということですね。
2. 仕入明細書の取扱い
支払通知書は、自社が仕入先に対して発行するものだと思うので、具体的には、仕入明細書の記載事項に照らしてチェックすればいいと思います。
前提となる知識は以下の記事をご参照ください。
シンプルに言うと、相手方の確認を受けた仕入明細書等は、請求書等に該当し、必要な記載事項が揃っていれば、それをもとに仕入税額控除の適用を受けることができます。
なので、相手方の登録番号なんかを確認して、現状の支払通知書のフォーマットに追加する感じだと思います。
3. 支払通知書と他の書類との組み合わせ
取引の本数が少なければ、上記のような対応で済みそうです。
ただ、取引の本数が多い場合、支払通知書には、個々の取引のことは書いてないケースも多そうな気がします。
そんな場合は、支払通知書と何らかの書類(取引明細的なもの)を組み合わせて(相互の関連が明確になるように紐づけて)、複数の書類で記載事項を満たす等の対応も考えられます。
例えば、このブログでは、「支払通知書+EDI取引データ=仕入明細書」というケースについて書きました(詳細はこちら)。
今日はここまでです。
では、では。
↓インボイス制度に関するオススメの書籍です(私の本ではないです。制度開始後の6訂版です。「決定版」らしいです。3訂版の紹介記事はこちら)。
6訂版 Q&Aでよくわかる消費税インボイス対応要点ナビ【決定版】(Amazon)
↓インボイス制度をカバーした『海外取引の経理実務 ケース50』の3訂版です(私の本です。紹介記事はこちら)。
これだけは押さえておこう 海外取引の経理実務 ケース50〈第3版〉(Amazon)
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。