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インボイス制度:支払通知書は適格請求書に該当するか

今週は、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)がテーマです。

あんまり難しい話じゃなくて、研修の際に頂いたご質問(素朴な疑問)のことを書いています。

 

1. 支払通知書

今回は、「支払通知書は適格請求書に該当しますか?」というご質問です。

一言では答えづらいのですが、「必要な記載事項が揃っていれば、適格請求書に該当する」というのが答えです。

なので、「支払通知書のフォーマットによる」ということですね。

2. 仕入明細書の取扱い

支払通知書は、自社が仕入先に対して発行するものだと思うので、具体的には、仕入明細書の記載事項に照らしてチェックすればいいと思います。

前提となる知識は以下の記事をご参照ください。

 

シンプルに言うと、相手方の確認を受けた仕入明細書等は、請求書等に該当し、必要な記載事項が揃っていれば、それをもとに仕入税額控除の適用を受けることができます。

なので、相手方の登録番号なんかを確認して、現状の支払通知書のフォーマットに追加する感じだと思います。

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3. 支払通知書と他の書類との組み合わせ

取引の本数が少なければ、上記のような対応で済みそうです。

ただ、取引の本数が多い場合、支払通知書には、個々の取引のことは書いてないケースも多そうな気がします。

そんな場合は、支払通知書と何らかの書類(取引明細的なもの)を組み合わせて(相互の関連が明確になるように紐づけて)、複数の書類で記載事項を満たす等の対応も考えられます。

例えば、このブログでは、「支払通知書+EDI取引データ=仕入明細書」というケースについて書きました(詳細はこちら)。

今日はここまでです。

では、では。

■インボイス制度に関する記事の一覧はこちら

 

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この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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