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インボイス制度:見積書は適格請求書に該当するか

今週は、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)がテーマです。

あんまり難しい話じゃなくて、研修の際に頂いたご質問(素朴な疑問)のことを書いています。

 

1. 見積書

今回は、「見積書は適格請求書に該当しますか?」というご質問です。

このご質問、一瞬「?」となったのですが、「見積書だけもらって、請求書はもらわないような取引があるんですか?」と聞き返しました。

そうすると、「いや、そういうわけじゃないんですが…」ともごもごした感じになったので、「請求書のやり取りがあるなら、それをインボイスとして扱うほうが現実的だと思います」とお答えしました。

2. インボイス≒請求書

普段はインボイスと呼んでますけど、所詮は適格「請求書」ですからね。

見積書と何かと組み合わせて適格請求書にできる可能性はゼロではないですがあんまり関係ないような気がします。見積書よりも後に、実際の取引に際してやり取りする書類(請求書が典型)を適格請求書にするのが自然だと思います。

まあ、Q&Aとかにも書いてないので(たぶん)、よくわからないですけど。

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3. 見積書に登録番号を記載する必要性(なし)

後から思い返すと、「見積書にも登録番号を記載してもらう必要があるか?」という趣旨のご質問だったのかもしれません。

この点についても、見積書がインボイスに該当しないのであれば、登録番号を書いてもらう必要もないと思います。

今日はここまでです。

では、では。

■インボイス制度に関する記事の一覧はこちら

 

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この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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