インボイス制度:個人事業主が適格請求書発行事業者の登録をしないとどうなるか
今週は、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)がテーマです。
あんまり難しい話じゃなくて、研修の際に頂いたご質問(素朴な疑問)のことを書いています。
Table of Contents
1. 個人事業主のインボイス登録
今回は、「個人事業主がインボイスの登録をしないとどうなりますか?」というご質問です。
営業部門の方から頂きましたが、これはちょっと面食らいました。
興味本位の可能性が50%、知り合いの個人事業主のために聞いておられる可能性が50%というところでしょうか。
ご質問の背景を考えて、「免税事業者の前提ですか?」という点はお聞きしましたが、「そうです」というご回答だったので、心を無にして、一応お答えしました(盛り上がったら何でもいい)。
2. 消費税の課税関係は変わらない
私の回答は、「消費税の課税関係に限って言えば、おそらく何も変わりません」というものです。
事業者免税点制度がなくなるわけではないので、引き続き免税事業者のステイタスを維持することは可能で、これまでと同様、消費税は納税しない(もちろん仕入税額控除も無し)ということです。
3. 仕事への影響はあるかも
ただ、その個人事業主が適格請求書発行事業者の登録をしない場合、インボイス制度の導入後は、適格請求書を発行できず、取引の相手方(得意先)で仕入税額控除が適用できなくなります。
これは消費税の課税関係への影響ではないですが、業界によっては、仕事がとりづらくなったり、肩身の狭い思いをしたり、という影響はあるかもしれません。
今日はここまでです。
では、では。
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佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。