電子帳簿保存法:スキャナ保存した文書による消費税の仕入税額控除の可否
今日だけ電子帳簿保存法のスキャナ保存制度のお話です。
Table of Contents
1. スキャナ保存と仕入税額控除
テーマはスキャナ保存した文書で、消費税の仕入税額控除が認められるかどうかについて。
答えは「認められる」に決まっているのですが、会議中にふと「どこかに明記されてたっけ?」と不安になったので。
書いてあるのは、電子帳簿保存法Q&A(一問一答)です。
2. 消費税の仕入税額控除の要件
前提として、消費税の仕入税額控除には一定の要件があります。
インボイス制度のほうはこちらをご覧頂ければと思いますが、超単純化すると、請求書等を保存する必要があります。
3. スキャナ保存の対象→当然の結論
この場合の請求書等は「国税関係書類」に該当するので、スキャナ保存の対象になります(国税関係書類についてはこちら)。
そのため、消費税の仕入税額控除の適用の際、スキャナ保存の要件を満たす形で国税関係書類に係る電子データ(電磁的記録)が保存されていれば、請求書等が保存されているのと同じです。
言い換えると、スキャンされた書面(紙)が保存していなくても、仕入税額控除はできるということです。
まあ、仕入税額控除が不可なら、だれもスキャナ保存の制度なんか採用しないと思うので、当然といえば当然なのですが(笑)
ふと不安になったので、ちょっとだけ書きました。
今日はここまでです。
では、では。
↓電子帳簿保存法に関するオススメの書籍です(私の本ではないです。第2版の紹介記事はこちら)。
第3版 電子帳簿保存法の制度と実務(Amazon)
この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。