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電子帳簿保存法

電子帳簿保存法:e-Taxによるダイレクト納付等の電子納税は電子取引に該当するか

引き続き、電子帳簿保存法における電子取引の制度のお話です。

2022年6月に改訂された「電子帳簿保存法Q&A(一問一答)」の関係で、今回はe-Taxでダイレクト納付等の電子納税を行った場合の取扱いについて書きます(一問一答の改訂自体についてはこちら)。

1. e-Taxによるダイレクト納付等の電子納税(の受信通知)は電子取引に該当しない

e-Taxでダイレクト納付等の電子納税を行った場合、メッセージボックスに受信通知(納付区分番号通知・納付完了通知)が格納されます。

この受信通知は、電子取引として、データを保存する必要があるのでしょうか?

Q&A(一問一答)によると、この受信通知は、電子帳簿保存法が規定する電子取引の取引情報に該当せず、保存義務はないとのことです。

理由としては、ダイレクト納付等の電子納税の場合、口座引落しやATM操作等を通じて、納税者が日本銀行に直接納付する仕組みだからだそうです。

要は、税務署は納税者に対して「領収書」に相当する情報を交付する立場にないということですね。

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2. 紙保存が必要なケース

ちなみに、電子納税であっても、ATMを通じて納付を行った場合、ATMから出力される明細書(紙)については、税法上保存する必要があります。

そこに取引情報(領収に関するもの)の記載がある場合には、ということですが。

3. 税務署の窓口における現金納付等

税務署の窓口における現金納付等の際に発行される領収証書については、領収の当事者である税務署から発行されたものであるため、税法上保存する必要があるそうです。

もはや電子取引とは何の関係もないですが、一応Q&A(一問一答)に書いてあるので。

これを真面目に書いている国税庁の人たちは偉いなあと思います。

今日はここまでです。

では、では。

電子帳簿保存法に関するオススメの書籍です(私の本ではないです。第2版の紹介記事はこちら)。

第3版 電子帳簿保存法の制度と実務(Amazon)

 

■電子帳簿保存法の電子取引に関する記事の一覧はこちら

 

この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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