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インボイス制度:請求書+EDI取引データ=適格請求書の場合

消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)について、書いたままでアップロードするのを忘れていた記事です。

今回は、書面+電磁的記録で適格請求書の交付義務を充足する場合について見ていきたいと思います。

1. 適格請求書の記載事項

適格請求書とは、消費税法が求める一定の事項(以下の記事参照)が記載された請求書、納品書等の書類をいいます。

 

2. 記載事項を複数の書類に分けてもOK

ただし、適格請求書の形式面は緩めです。

例えば、適格請求書について、一の書類に全ての記載事項を記載する必要がないことも通達で明らかにされています。つまり、記載事項を複数の書類に分けて書いても大丈夫ということです。

 

ただし、複数(2以上)の書類に分ける場合、それらの「相互の関連」が明確であり、交付を受ける事業者のほうで、必要な記載事項をちゃんと認識できる必要があります。

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3. 請求書(書面)+EDI取引データ(電磁的記録)

上記の記事で挙げた例は、「納品書+請求書=適格請求書」というものです。

一方、Q&A(消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A)には、「EDI取引データ(電磁的記録)+請求書(書面)=適格請求書」というパターンも示されています。

具体的には、以下のような状況です。

  • 受発注や納品などの日々の取引については、EDI取引で行っている
  • 請求書については、月まとめで、書面により取引先に交付している
  • この状況で、以下のような対応をとれば、適格請求書を交付したことになるかどうか、というQです。

  • 請求書に登録番号等の記載を行う(下図)
  • 日々の取引の明細については、電磁的記録である請求明細(税率ごとに分けて作成)を参照する
  • (出典:国税庁 「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」 (令和4年4月改訂)問59)

    これに対するAとしては、シンプルには「適格請求書の記載事項を満たす」というものです。

    つまり、課税資産の譲渡等の内容を含む請求明細に係る電磁的記録を提供した上で、それ以外の記載事項のある月まとめの請求書を交付することで、これら全体により、適格請求書の記載事項を充足しうるということです。

    あんまり細かく書いてないのでよくわかりませんが、これで書類相互(書類と電磁的記録)の関連が明確であり、適格請求書の交付対象となる取引内容を正確に把握できる、という認識なんでしょうね。

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    4. 電磁的記録の保存

    なお、書面の請求書のほうはいいとして、EDI取引の請求明細に係る電磁的記録のほうは、保存にあたって注意が必要です。

    具体的には、提供した適格請求書に係る電磁的記録と同様の措置等を行い、保存しておく必要があります(詳細はこちら)。

    今日はここまでです。

    では、では。

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    この記事を書いたのは…
    佐和 周(公認会計士・税理士)
    現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

     

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