商品券などの物品切手等は「いつ」仕入税額控除の対象になるか(消費税)
「消費税の基礎知識」シリーズということで、いまは「仕入税額控除」をテーマに書いています。
以前、郵便切手類の仕入税額控除タイミングについて書きましたが(こちら)、今回は商品券などの物品切手等の仕入税額控除タイミングです。
Table of Contents
0. この記事のポイント
商品券などの物品切手等は、原則として、その購入時ではなく、使用時(役務または物品の引換給付を受けた時)に課税仕入れとなり、仕入税額控除の対象となります。ただし、事業者が自ら使う物品切手等について、継続して購入した日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合は、その処理が認められます。
1. 課税仕入れの時期(原則)
商品券などの物品切手等は、購入時においては課税仕入れには該当しません。
これは、物品切手等の譲渡が非課税とされているためです。
一方、物品切手等については、その使用時(物品の引換給付を受けた時)に課税仕入れとなり、仕入税額控除の対象になります。
例えば、商品券(物品切手等)を例にとると、商品券の購入自体は非課税とされます。一方で、それを使って実際に商品を購入した時が課税の時期となるので、仕入税額控除もその時点(商品購入時点)で行うことになります。
2. 課税仕入れの時期(例外)
ただし、事業者が自ら使う物品切手等について、継続して購入した日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合は、その処理が認められます。
期末に未使用分のチェックをするのはめんどくさいからですね。
3. 課税仕入れに係る支払対価の額
事業者が自ら使う商品券などの物品切手等を購入した場合の課税仕入れに係る支払対価の額は、その物品切手等の購入に要した金額となります。
逆にいうと、引換を受けた商品やサービスの価格ではありません。
今日はここまでです。
では、では。
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消費税の課否判定、私は以下の本(『消費税 課否判定・軽減税率判定早見表』)を使っています。さらっと確認したいとき、手許に1冊あると便利です。
この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。