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インボイス制度:「適格請求書発行事業者ではない課税事業者」の存在

今日も、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)のことを書きます。

めちゃくちゃくだらない話で、事業者の区分、もうちょっと言うと、「適格請求書発行事業者ではない課税事業者」の存在について。

0. この記事のポイント

インボイス制度の導入後、何となく現在の課税事業者は適格請求書発行事業者に移行すると考えてしまいますが、実際には「適格請求書発行事業者に該当しない課税事業者」という区分も存在しうるので、「適格請求書発行事業者に該当する課税事業者」と「免税事業者」を合わせた3区分を考えておく必要があります。

 

 

1. 適格請求書発行事業者≒課税事業者

現行制度上、消費税法において重要なのは、事業者が「課税事業者」と「免税事業者」のいずれに分類されるかという点です。

一方で、インボイス制度が導入されると、「適格請求書発行事業者」という概念が入ってくるので(詳細はこちら)、「適格請求書発行事業者」と「それ以外」の区分が重要になります。

この点、無意識に以下のように分類していました。

  • 課税事業者→適格請求書発行事業者
  • 免税事業者→それ(適格請求書発行事業者)以外
  • 2. 適格請求書発行事業者に該当しない課税事業者

    唐突ですが、インボイス制度の関係で読んだほうがいい税務通信(3713~3715号)の記事があります。

    財務省主税局の人が参加する座談会の記事なのですが、これを読んだ際、「課税事業者」ではあるものの「適格請求書発行事業者」ではない、というステイタスを想定しておいたほうがいいんだな、ということに気付かされました。

    まあ、顧客が消費者だけとか、そういう課税事業者は存在すると思うので(それでも、念のために適格請求書発行事業者の登録はしそうですが)。

    3. インボイス制度導入後の事業者の区分

    なので、インボイス制度の導入後は、以下の3つの区分を考えておく必要があります。

  • 適格請求書発行事業者に該当する課税事業者
  • 適格請求書発行事業者に該当しない課税事業者
  • 免税事業者(適格請求書発行事業者には該当しない)
  • 端的には、課税事業者が二分されるということですね。

    最初に申し上げたとおり、めちゃくちゃくだらないお話でした。

    今日はここまでです。

    では、では。

    ■インボイス制度に関する記事の一覧はこちら

     

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    この記事を書いたのは…
    佐和 周(公認会計士・税理士)
    現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

     

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