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佐和周のブログ

自著・雑誌寄稿

よく使われる独立企業間価格の算定方法(月刊『国際税務』連載より)

(写真は株式会社税務研究会様の許諾を得て掲載しています)

連載:「新任社員のための イチから分かる! 国際税務の仕組みとポイント」

月刊『国際税務』で「新任社員のための イチから分かる! 国際税務の仕組みとポイント」という連載を持たせて頂いているので、編集部の許可を頂いて、その内容をちょっとずつブログでご紹介しています。

だいぶ前になりますが、前回は、外国子会社配当益金不算入制度について、ざっくりお伝えしました。

連載第8回:移転価格税制①(制度の概要と独立企業間価格の算定方法)

連載第8回は、移転価格税制の導入部分です。

まずは「移転価格税制とは」というところをご説明した後、主な独立企業間価格の算定方法について書いています。

このブログでは、移転価格税制コモディティ化計画ということで、移転価格税制について色々と書いているので、導入部分について、改めてご紹介すべきことは特にありません。

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TNMMの重要性

とはいえ、何か書かないといけないので、無理に話題を探すと、連載第8回の最後では、独立企業間価格の算定方法の中で、取引単位営業利益法(TNMM)が圧倒的に重要であることをお伝えしました。

これは、日本企業の場合、独立企業間価格の算定方法として、このTNMMを用いることが極めて多いためです。その要因としては、海外子会社にはあまり機能を持たせないことが一般的で、海外子会社がTNMMの検証対象としての条件に合致しやすいことが考えられます。

なので、このTNMMが一番重要な独立企業間価格の算定方法といえますが、言いたかったのはそれだけではありません。このTNMMの視点って、海外子会社管理という文脈でも大事なんですよね。

この点、連載では以下のようにまとめています。

…経営の観点では、海外子会社が高収益を上げているのは望ましいことですが、税務の観点からは、この状況を手放しでは喜べません。移転価格税制の考え方によれば、日本の税務当局に「日本親会社から利益が移転しているのではないか」という疑念を持たれる可能性が高いためです。TNMMの視点で考えると明らかですが、例えば、単純な製造機能しかない海外製造子会社の営業利益率が高すぎると、なかなかちゃんとした比較対象は見つからないと思います。そうすると、日本の税務当局からは「海外子会社との取引価格がおかしいのではないか、回収するロイヤルティの水準が低すぎるのではないか」等々の指摘を受けることが想定されます。
 このような観点から、海外子会社の移転価格リスクについては、このTNMMの考え方に基づき、営業利益率(のレンジ)を使って管理することが多いといえます。具体的には、海外子会社の営業利益率が一定の幅に収まるように海外子会社を運営し、営業利益率がその幅を超える場合には、親子会社間で取引価格の見直しも含めた対応を検討するというイメージです。

TNMMは「海外子会社の営業利益率がちょうどよくなるような取引価格を算定する方法」なので、その考え方に基づくと、海外子会社は営業利益率がちょうどよくなるように運営すべきということになります。

なので、営業利益率が高すぎるのもよくないってことで、日本親会社はそれをコントロールしないといけないわけです。

特に目新しい話ではないのですが、これがこの回で一番伝えたかったポイントです。

今日はここまでです。

では、では。

 

この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

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