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佐和周のブログ

源泉所得税

出張旅費(交通費・宿泊費・日当)と給与課税(源泉徴収)

今週は、給与課税(源泉所得税)のことを書いています。

今回は、出張旅費(交通費・宿泊費・日当)について。

 

1. 出張旅費に対する給与課税の有無

所得税法では、給与所得者が、勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行(?)をした場合、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるものは非課税になります。

出張旅費と一括りにされたり、色々な呼び方がありますが、要は出張に伴う交通費・宿泊費・日当などです。

これは、実費弁償というか、給与所得者にとって実質的に所得じゃないものなので、非課税になるイメージです。

非課税の部分は源泉徴収は不要ですが、それを超えて支給される部分は、源泉徴収が必要になります。

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2. 非課税となる出張旅費の範囲

給与所得者に対して支給する出張旅費が非課税になるのは、上記のとおり、実費弁償的な性格があるためです。

このような観点から、非課税になるのは、その旅行に「通常必要とされる」費用の支出に充てられると認められる範囲内のものに限られます。

この点、通達では、その旅行の目的、目的地、行路もしくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位などからみて、「通常必要とされる」ものかどうかを判断することとされています。

判断の際の具体的なポイントは以下のとおりです。

(1) 支給額が、役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものかどうか
(2) 支給額が、同業種・同規模の他社が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものかどうか

3. 出張旅費規程の重要性

日当なんかが典型ですが、上記のとおり、通達では、厳密に実費弁償部分に限って非課税とする取扱いにはなっていません。

(1)についてはランクによる合理的な格差はOKで、(2)についてもよほど高額じゃない限りはセーフだと思います(知らんけど)。

また、上記(1)も(2)も、基本的には「出張旅費規程」をベースに判断していると思います。

非課税となる範囲を超えて支給される部分に源泉徴収が求められることを考えると、「通常必要とされる」ものかどうかを根拠付けるための規程の存在は重要なんでしょうね。

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4. 消費税に関する取扱い

消費税についていうと国内出張に係る出張旅費・宿泊費・日当は、基本的に仕入税額控除の対象になります。ただし、「その旅行について通常必要であると認められる部分の金額」に限定されます。

一方、海外出張に係る出張旅費・宿泊費・日当は、基本的に仕入税額控除の対象になりません。

インボイス制度にも関係するところなので、詳細は以下の記事をご参照ください。

 

今日はここまでです。

では、では。

この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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