電子帳簿保存法(電子取引):自社が発行した請求書データのデータベースにおける保存
引き続き、電子帳簿保存法における電子取引の制度のお話です。
2022年6月に改訂された「電子帳簿保存法Q&A(一問一答)」の関係で、今回は自社が発行した請求書データのデータベースにおける保存について書きます(一問一答の改訂自体についてはこちら)。
Table of Contents
1. 発行した請求書データの保存
今日はお仕事で何度かご質問頂いた内容なので、ちゃんとしたテーマです。
まず、Q&A(一問一答)には以下のQがあります。
自社が発行した請求書データの保存について、当該データに記載されている内容が事後的にわかるものであれば、データベースにおける保存でもよいでしょうか。
これに対するAは、以下のとおりです。
発行した請求書データの内容について変更されるおそれがなく、合理的な方法により編集された状態で保存されたものであると認められるデータベースであれば問題ありません。
実際、こういうケースは多いように思いますし、合理的な回答内容だと思います。
2. Q&A(一問一答)による明確化
これ、当たり前のことのように思われるかもしれないですが、「相手方に送付した請求書データそのもの(同じファイル形式)の保存が必要なのか」というのは議論されていたと思います。
国税庁が「そこまでは必要ない」ということを明記してくれたのは有難いなと思います。
Q&A(一問一答)の解説内容は、「必ずしも相手方とやり取りしたデータそのものを保存しなければならないとは解されない」といういつものパターンです。
そのため、請求書等に記載した取引情報の全てが、変更されるおそれがなく合理的な方法により編集された状態で、要件に従って保存されたものであれば、データベースにおける保存も認められます。
Q&A(一問一答)が想定しているのは、請求書等に記載される内容が、送信データの元となる請求者等情報データベースから自動的に出力されるようなケースみたいですね。
3. 税務調査に備えて
税務調査の際には、実際に相手方へ提供したフォーマットに出力して確認することもあるようですが、これも想定内だと思います。
よかった、よかった。
今日はここまでです。
では、では。
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佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。