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インボイス制度:支払通知書+EDI取引データ=仕入明細書の場合

前回に引き続き、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)についてです。

今回は、「書面+電磁的記録」の仕入明細書に基づいて仕入税額控除を受けるパターンについて見ていきたいと思います。

1. 仕入明細書による仕入税額控除

前提として、相手方の確認を受けた仕入明細書等は、請求書等に該当し、それをもとに仕入税額控除の適用を受けることができます(以下の記事参照)。

 

また、保存すべき請求書等には仕入明細書に係る電磁的記録も含まれます。

2. 記載事項を書類と電磁的記録に分けてもOK

仕入明細書に求められる記載事項は上記の記事のとおりですが、その記載事項は書類と電磁的記録に分けて記載しても問題ないこととされています。

具体的には、保存が必要な請求書等の記載事項は、一の書類だけで記載事項を満たす必要はなく、複数の書類や、書類と電磁的記録について、その全体として満たすこともできます。

ただし、書類(書類と電磁的記録)相互の関連が明確であり、適格請求書の交付対象となる取引内容を正確に認識できることが条件です。

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3. 支払通知書+EDI取引データのケース

「書面+電磁的記録」という組み合わせについて、Q&A(消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A)では、以下のようなケースが取り扱われています。

  • 日々の受発注などについては、EDI取引で行っている
  • 決済にあたっては、自社から取引先に、月まとめで支払通知書を書面で交付している
  • 取引先から請求書は交付されない
  • 要は、「書面=支払通知書」で、「電磁的記録=EDIの取引明細」という設定です。

    これを前提に、以下の対応をとる場合、「仕入税額控除の要件である仕入明細書の保存があることとなるかどうか」というのがQです。

  • 支払通知書には相手方の登録番号等の記載を行う
  • 日々の取引の明細については、取引先から提供される電磁的記録である取引明細(税率ごと)を参照する
  • 相手方の確認を受けた上で、書面の支払通知書と取引明細の電磁的記録を合わせて保存する
  • これに対するAは、「書面で作成した支払通知書と取引明細に係る電磁的記録を合わせて保存することで、仕入税額控除のための請求書等の保存要件を満たす」となっています。

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    4. 電磁的記録の保存

    書面の支払通知書はいいとして、取引明細に係る電磁的記録のほうは、保存にあたって注意が必要です。

    具体的には、提供を受けた適格請求書に係る電磁的記録の保存方法と同様の方法で保存しておく必要があります(詳細はこちら)。

    今日はここまでです。

    では、では。

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    この記事を書いたのは…
    佐和 周(公認会計士・税理士)
    現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

     

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