寄附金は仕入税額控除の対象になるか(消費税)
「消費税の基礎知識」シリーズということで、いまは「仕入税額控除」をテーマに書いています。
今回は、寄附金です。
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0. この記事のポイント
金銭による寄附は、だいたい仕入税額控除の対象になりません。これは、対価を得て行われる取引ではなく、課税仕入れに該当しないためです。ただし、寄附に対価性が認められる場合や物品を購入して寄附する場合など、仕入税額控除の対象になるケースもあります。
1. 寄附金は仕入税額控除の対象外
通常の寄附金、つまり、金銭による寄附は、仕入税額控除の対象になるでしょうか?
答えは…
仕入税額控除の対象になりません。
寄附金の支出は、対価を得て行われる取引ではなく、課税仕入れには該当しないためです。
ただし、レアなケースですが、名目は寄附であっても、対価性が認められる場合には、例外的に課税仕入れに該当することもあります。
2. 仕入税額控除の対象となる寄附金
上記のとおり、金銭による寄附は、基本的に課税仕入れに該当しません。
しかしながら、物品を購入して寄附した場合には、その物品の購入代金は課税仕入れに該当し、基本的に仕入税額控除の対象になります。
ちなみに、仕入控除税額の計算を個別対応方式による場合、このような寄附するための物品の購入は、共通対応の課税仕入れに該当します。
今日はここまでです。
では、では。
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消費税の課否判定、私は以下の本(『消費税 課否判定・軽減税率判定早見表』)を使っています。さらっと確認したいとき、手許に1冊あると便利です。
この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。