寄附金は仕入税額控除の対象になるか(消費税)
「消費税の基礎知識」シリーズということで、いまは「仕入税額控除」をテーマに書いています。
今回は、寄附金です。
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0. この記事のポイント
1. 寄附金は仕入税額控除の対象外
通常の寄附金、つまり、金銭による寄附は、仕入税額控除の対象になるでしょうか?
答えは…
仕入税額控除の対象になりません。
寄附金の支出は、対価を得て行われる取引ではなく、課税仕入れには該当しないためです。
ただし、レアなケースですが、名目は寄附であっても、対価性が認められる場合には、例外的に課税仕入れに該当することもあります。
2. 仕入税額控除の対象となる寄附金
上記のとおり、金銭による寄附は、基本的に課税仕入れに該当しません。
しかしながら、物品を購入して寄附した場合には、その物品の購入代金は課税仕入れに該当し、基本的に仕入税額控除の対象になります。
ちなみに、仕入控除税額の計算を個別対応方式による場合、このような寄附するための物品の購入は、共通対応の課税仕入れに該当します。
今日はここまでです。
では、では。
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