通勤手当・住宅手当は仕入税額控除の対象になるか(消費税)
「消費税の基礎知識」シリーズということで、いまは「仕入税額控除」をテーマに書いています。
今回は、通勤手当と住宅手当です。
Table of Contents
0. この記事のポイント
通勤手当は、仕入税額控除の対象になります。所得税法上の非課税限度額を超えていても、通勤に通常必要であると認められるものであればOKです。一方、住宅手当は仕入税額控除の対象になりません。給与等に該当するためです。
1. 通勤手当は仕入税額控除の対象
事業者が従業員等に支給する通勤手当は仕入税額控除の対象になるでしょうか?
答えは…
基本的に仕入税額控除の対象になります。
通勤手当のうち、通勤のために通常必要とする範囲内のものは、その全額が課税仕入れに該当するためです。
この点は、給与とともに支給する場合に限らず、定期券等の支給など現物による支給の場合であっても同じです。
また、所得税法上の非課税限度額(交通機関利用なら15万円)を超えている場合であっても、その通勤に通常必要であると認められるものであれば、OKになります。
ここだけが、ちょっとややこしいですね。
2. インボイス制度の導入後
インボイス制度(適格請求書等保存方式)導入後も、通勤手当については、適格請求書等の保存は不要です。
つまり、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるということです。
この点については、以下の記事をご参照ください。
3. 住宅手当は仕入税額控除の対象外
じゃあ、住宅手当はどうでしょうか?
答えは…
仕入税額控除の対象になりません。
通勤手当と同じ「手当」であっても、所得税法上の給与所得(給与等)に該当するためです。
今日はここまでです。
では、では。
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消費税の課否判定、私は以下の本(『消費税 課否判定・軽減税率判定早見表』)を使っています。さらっと確認したいとき、手許に1冊あると便利です。
この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。