1. HOME
  2. ブログ
  3. 消費税
  4. インボイス制度:適格請求書発行事業者の登録をしないケース

BLOG

佐和周のブログ

消費税

インボイス制度:適格請求書発行事業者の登録をしないケース

前回に引き続き、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)についてです。

0. この記事のポイント

適格請求書発行事業者の登録を受けるかどうかは事業者の自由です。ただ、登録しない場合、適格請求書が交付できないので、取引先が仕入税額控除を行うことができません。そのため、普通は登録を受けると思いますが、顧客が(仕入税額控除を行わない)消費者のみの場合などは、登録しなくてもいいかもしれません。

 

スポンサーリンク

 

1. 適格請求書発行事業者の登録は任意

前回は、適格請求書発行事業者の登録手続きについて書きました(以下の記事です)。

 

ただ、そもそも適格請求書発行事業者の登録を受けるかどうかは事業者の任意とされています。

つまり、別に登録を受けなくてもいいということです。

スポンサーリンク

 

2. 適格請求書発行事業者の登録を受けない場合

ただし、適格請求書を交付できるのは、登録を受けた適格請求書発行事業者だけです。

したがって、適格請求書発行事業者の登録を受けない場合、以下のような流れになります。

登録を受けない
➡ 適格請求書を交付することができない
➡ 取引先が仕入税額控除を行うことができない

(1) 対消費者(BtoC)取引の場合

ということは、逆にいうと、取引先が仕入税額控除を行わないのであれば、別に登録をしなくてもいいと思います

顧客が(仕入税額控除を行わない)消費者のみの場合なんかは、必ずしも適格請求書を交付する必要はないので、登録しないこともあるかもしれませんね。純粋な対消費者(BtoC)取引ということなので、ごくまれなケースでしょうけど。

(2) 事業者間(BtoB)取引の場合

事業者間(BtoB)取引でいえば、少し特殊なケースですが、顧客が全て免税事業者の場合は、同様に登録は不要かもしれません(免税事業者は消費者みたいなものなので)。

さらに、顧客が簡易課税の事業者の場合も、相手方はインボイスの保存なしで仕入税額控除が可能なので(詳細はこちら)、「別に登録してなくてもいいよ」と言ってくれるかもしれませんね。

Q&A(消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A)でも、「このような点も踏まえ、登録の必要性をご検討ください」とか書いてありますが、まあ課税事業者なら普通は登録するんだと思います

スポンサーリンク

 

3. 免税事業者の場合

では、自社がもともと免税事業者の場合は、どうでしょうか?

これについては、別の機会に書きたいと思いますが、免税事業者も適格請求書発行事業者の登録を受けようと思えば、受けられます。ただし、そのままでは登録を受けることはできません。

登録を受けるためには、原則として、消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となる必要があります(登録日が 令和5年 10 月1日の属する課税期間中である場合の例外あり)。

このあたりは、取引先の関係でどうするか決めるんでしょうね。これは結構しんどい話だと思います。

【2021年7月追記】
免税事業者への影響は、以下の記事にまとめました。

 

【2021年8月追記】
Q&Aが改訂されたので、免税事業者が初年度に登録を受ける場合の経過措置について、以下の記事にまとめました。

 

今日はここまでです。

では、では。

■インボイス制度に関する記事の一覧はこちら

 

インボイス制度に関するオススメの書籍です(私の本ではないです。制度開始後の6訂版です。「決定版」らしいです。3訂版の紹介記事はこちら)。

6訂版 Q&Aでよくわかる消費税インボイス対応要点ナビ【決定版】(Amazon)

インボイス制度をカバーした『海外取引の経理実務 ケース50』の3訂版です(私の本です。紹介記事はこちら)。

これだけは押さえておこう 海外取引の経理実務 ケース50〈第3版〉(Amazon)

 

この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

関連記事

佐和周のブログ|記事一覧

スポンサーリンク