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佐和周のブログ

移転価格税制

第21回 無形資産の使用許諾契約がない場合の取扱い(移転価格税制)

引き続き「無形資産の使用許諾取引」シリーズです。

今回は、無形資産の使用許諾に関する契約(などの取決め)がない場合の取扱いです。

 

1. 無形資産は譲渡されたのか、使用許諾されているのか

法人または国外関連者のいずれか一方が保有する無形資産を他方が使用している場合で、当事者間でその使用に関する取決めがないときは、まず、無形資産が譲渡されたのか、使用許諾されているだけなのかを判断します。

譲渡があったと認められる場合には、無形資産の譲渡取引として独立企業間価格を算定しますが、これは稀だと思います。

それ以外の場合は、無形資産の使用許諾取引があるものとして当該取引に係る独立企業間価格の算定を行うことになります。

日本が使用許諾する側(ライセンサー側)の場合には、国外関連者に対する寄附金の議論になることが多そうですね。

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2. 取決めがない場合の使用許諾取引の開始時期

また、事務運営指針では、取決めがない場合の使用許諾取引の開始時期については、以下のいずれかより、適切に判断すべきものとされています。

  • 無形資産の提供を受けた日
  • 無形資産の使用を開始した日
  • 無形資産の使用により収益を計上することとなった日
  • あんまり見ない規定ですけど。

    今日はここまでです。

    では、では。

    ■移転価格税制に関するトピックの一覧はこちら

     

    この記事を書いたのは…
    佐和 周(公認会計士・税理士)
    現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

     

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