第17回 移転価格税制における会計処理方法の差異の取扱い
引き続き「取引単位営業利益法(TNMM)」シリーズです。
今日はちょっとだけ話が変わりますが、決して今まで書くのを忘れてて、急に思い出したわけではありません。
1. 会計処理方法の差異の取扱い
今日のテーマは、会計処理方法の差異の取扱いです。
シンプルにいうと、
・国外関連取引と比較対象取引との間で会計処理方法に差異があり、
・その差異が独立企業間価格の算定に影響を与える場合には、
その差異を調整してください、という話です。
2. 会計処理方法の差異の例
通達では、棚卸資産の評価方法や減価償却資産の償却方法が例示されています。
この点は説明不要だと思うのですが、そもそも比較すべき国外関連取引と比較対象取引との間で、会計処理方法が異なっていたら、比較のしようがないので、両者を同一の基準で比較できるようにするってことですね。
次回は、もうちょっとちゃんとした差異調整についてご説明します。
今日はここまでです。
今まで会計処理方法の差異の話を忘れていてごめんなさい。
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