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佐和周のブログ

移転価格税制

第7回 付随的便益を英語でいうと(移転価格税制:金融取引)

今回も英語のお話です。

付随的便益とは

付随的便益とは、取引の当事者が企業グループに属している事実のみを理由とした付随的な便益をいい、移転価格事務運営要領では、この付随的便益自体に対価が発生するものではないとされています。

日本語が難しいですが、付随的便益は「借手が企業グループに属している事実のみを理由として、借手にその事実がなかったとした場合の信用格付等と比較して高い信用格付等が与えられる」ような状況を指します。

付随的便益を英語で

この付随的便益ですが、英語で何というのでしょうか?

答えは…

incidental benefitです(たぶん)。

まんまです。

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implicit supportという表現も

ただ、incidental benefitだと、ちょっと抽象的過ぎるかもしれません。

そのため、「付随的便益」という日本語にはあまり対応せず、多少意味合いも異なりますが、implicit supportという表現もオススメです。

group supportとかimplicit supportとか言えば、だいたい分かってくれるんじゃないかと思います。

今日はここまでです。

では、では。

■移転価格税制に関するトピックの一覧はこちら

 

この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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