第8回 ローカルファイルの記載事項:差異調整
引き続き「独立価格比準法(CUP法)」シリーズです。
前回は、独立価格比準法で差異調整を行うケースを確認しました。
細かなところを抜きにすれば、差異調整という概念自体はOKだと思いますが、移転価格税制のことを考えるときに、それを「移転価格文書(ローカルファイル)にどう書くか」ということは常に考えておかなければなりません。
1. ローカルファイルに含まれる書類
この点、ローカルファイルには、「比較対象取引等について差異調整等を行った場合のその理由及び当該差異調整等の方法を記載した書類」が含まれます。
つまり、比較対象取引を用いて独立企業間価格を算定する場合で、前回のケースのように、それに対して差異の調整を行った上で比較対象取引として用いている場合には、その内容を記載しなければならないということです。
ローカルファイルの記載事項(必要な情報)
これに関して、例示集(国税庁 「独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類(ローカルファイル)作成に当たっての例示集」)では、必要な情報の例として、以下が挙げられています。
(1) ①差異調整の対象となる項目(例:貿易条件、決済条件)、②差異の内容、及び③その差異が取引価格または利益率等に影響を及ぼすことが客観的に明らかであると判断する理由
(2) ①具体的な差異の調整方法、②その調整が適切であると判断した理由、及び③その調整に使用した財務データ
(3) 差異調整を行った結果の取引価格または利益率
(2) ①具体的な差異の調整方法、②その調整が適切であると判断した理由、及び③その調整に使用した財務データ
(3) 差異調整を行った結果の取引価格または利益率
今日はさっぱりと、ここで終わります。
では、では。
■移転価格税制に関するトピックの一覧はこちら