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インボイス制度:行政手数料などの取扱い

今日も消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)について書きます。

今回のテーマは、行政手数料などの取扱いです。

 

1. 行政手数料などの取扱い

国や地方公共団体に支払う、いわゆる行政手数料は、基本的に仕入税額控除の対象になりません(非課税なので)。

 

ただし、法令にその事務が定められていない手数料等については、課税取引に該当して、仕入税額控除の対象になる場合があります。

また、手数料とは性質が異なりますが、例えば、地方公共団体への支払いという意味では、施設使用料や(庁舎等の)有料駐車場の駐車料金なども課税取引に該当します。

なお、ゴミ袋の販売についてはこちらをご参照ください。

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2. 行政手数料のインボイス制度対応

こういった課税取引については、通常の取引と同様、インボイスの保存が求められます。

地方公共団体とかはちゃんと適格請求書を発行してくれるみたいですね(知らんけど)。

なので、民間の取引と同じように扱えばOKということで。

今日はここまでです。

では、では。

■インボイス制度に関する記事の一覧はこちら

 

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この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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