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セグメント情報の開示項目③:測定方法に関する事項

引き続きセグメント情報のことを書きます。

今回は、セグメント情報の開示項目のうち、測定方法に関する事項について。

 

1. セグメント情報の開示項目

セグメント情報として、開示が求められるのは以下の事項です。

(1) 報告セグメントの概要
(2) 報告セグメントの利益(または損失)、資産、負債及びその他の重要な項目の額
並びにその測定方法に関する事項
(3) 開示項目の合計額とこれに対応する財務諸表計上額との間の差異調整に関する事項

(2)の報告セグメントの利益等がメインの部分ですが、おまけとして「測定方法に関する事項」も含まれています。

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2. 測定方法の問題

上記(2)の測定方法に関する事項の開示を考える前に、前提として必要になる知識があります。

(1) マネジメント・アプローチの考え方

まず、報告セグメントの利益等の開示は、事業セグメントに資源を配分する意思決定を行い、その業績を評価する目的で、最高経営意思決定機関に報告される金額に基づいて行う必要があります。

これはマネジメント・アプローチの考え方ですが、最高経営意思決定機関が意思決定のために使用する情報を基礎としてセグメント情報を開示するということは、裏を返すと、セグメント情報の各項目の測定方法について、財務諸表を作成するために採用される会計方針に準拠することまでは求められていないということです(だからこそ、財務諸表計上額との差異調整に関する情報を開示する必要があります)。

(2) 財務諸表の作成にあたって行った修正や相殺消去や費用等の配分

また、セグメント会計基準では、財務諸表の作成にあたって行った修正や相殺消去、または特定の収益、費用、資産または負債の配分は、最高経営意思決定機関が使用する事業セグメントの利益(または損失)、資産または負債の算定に含まれている場合にのみ、報告セグメントの各項目の額に含めることができるとされています。

一方、適用指針では、上記にかかわらず、複数の事業セグメントを1つの事業セグメントに集約または結合して報告セグメントとして開示する場合、セグメント会計基準の基本原則に基づき、同一の報告セグメント内の複数の事業セグメント間の取引及び債権債務の相殺消去や未実現利益の消去等を反映した金額により、報告セグメントの各項目を開示することが許容されます。

これは、取引及び債権債務の相殺消去や未実現利益の消去等を反映後の数字の開示により、財務諸表利用者に有用な情報を提供できるのであれば、こうした情報の開示を妨げることは適当ではないという考え方に基づいています。

(3) 合理的基準による費用等の配分

もう1つ、特定の収益、費用、資産または負債を各事業セグメントの利益(または損失)、資産または負債に配分する場合には、合理的な基準に従って配分する必要があります。

上記のとおり、マネジメント・アプローチでは、あくまでも最高経営意思決定機関が意思決定のために使用している情報を基礎にします。しかしながら、そこで合理的ではない費用等の配分が行われている場合には、財務諸表利用者にとって有用な情報にはなりません。そこで、セグメント会計基準において、費用等の配分については、「合理的な基準」に従うことの必要性が規定されているということです。

逆にいうと、選択すべき配分基準として、特定の基準があるわけではなく、各企業の実情に即して合理的な基準を選択すべきということです。

なお、この合理的な基準による配分については、適用指針に以下のような例示があります。

事業セグメントに直接配分できない営業費用
その発生により便益を受ける程度に応じ、合理的な基準によって各事業セグメントに配分する

事業セグメントに直接配分できない資産(のうち、複数の事業セグメントにおいて使用されている資産)
関係する事業セグメントの利用面積、人員数、取扱量(金額)または生産量(金額)等の合理的な基準により各事業セグメントに配分する

事業セグメント等に配分しないこととした特定の収益、費用、資産または負債(それぞれ全社収益、全社費用、全社資産または全社負債と呼ばれます)については、差異調整に関する事項として開示する必要があります。

3. 測定方法に関する事項

セグメント情報の開示項目の話に戻ります。

上記1. (2)の「測定方法に関する事項」について、最低限開示が求められるのは以下の事項です。

①報告セグメント間の取引がある場合、その会計処理の基礎となる事項
…例えば、報告セグメント間の取引価格や振替価格の決定方法など
②報告セグメントの利益(または損失)の合計額と、連結損益計算書または個別損益計算書(以下「損益計算書」)の利益(または損失)計上額との間に差異があり、差異調整に関する事項の開示からはその内容が明らかでない場合、その内容
…例えば、会計処理の方法の違いによる差異がある場合や、事業セグメントに配分していない額がある場合には、その主な内容を明らかにする必要あり(以下の③及び④についても同様)
③報告セグメントの資産の合計額と連結貸借対照表または個別貸借対照表(以下「貸借対照表」)の資産計上額との間に差異があり、差異調整に関する事項の開示からその内容が明らかでない場合、その内容
…事業セグメントに資産を配分していない場合には、その旨の開示が必要
④報告セグメントの負債の合計額と貸借対照表の負債計上額との間に差異があり、差異調整に関する事項の開示からその内容が明らかでない場合、その内容
⑤事業セグメントの利益(または損失)の測定方法を前年度に採用した方法から変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更がセグメント情報に与えている影響

⑤については、事業セグメントの利益(または損失)の測定方法の変更は、会計方針の変更には該当しないこととされています(財務諸表における会計方針の変更に伴って測定方法を変更した場合も同様です)。

⑥事業セグメントに対する特定の資産または負債の配分基準と関連する収益または費用の配分基準が異なる場合には、その内容
…例えば、ある事業セグメントに特定の償却資産を配分していないにもかかわらず、その減価償却費を当該事業セグメントの費用に配分する場合など

⑥については、事業セグメントに対して、特定の資産を配分することなく、関連する費用のみを配分する場合、その旨の開示が求められるということです。

今日はここまでです。

では、では。

この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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