インボイス制度:「小規模事業者に係る2割特例」の適用期間
2023年1月20日(たぶん)に財務省のウェブサイトに「インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答」(以下FAQ)という資料が公表されました。
主な内容はこちらに書いたのですが、このブログでもその内容について少しずつ書いています。
今回は、小規模事業者に係る2割特例の適用期間について。
Table of Contents
1. 小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)
令和5年度の税制改正大綱には、大きく分けて4つの負担軽減措置がありますが、その中に「小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)」という項目があります(以下の記事をご参照ください)。
2. 「2割特例」の適用期間
FAQによると、2割特例を適用できる期間は、「令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間」です。
(1) 個人の場合
したがって、免税事業者である個人事業者が令和5年10月1日から登録を受ける場合、令和5年分(10~12月分のみ)の申告から令和8年分の申告までの計4回の申告が適用対象となります(図①参照)。
(出典:財務省 「インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答」 問2)
(2) 法人の場合
一方、免税事業者である3月決算法人が令和5年10月1日から登録を受ける場合、令和6年3月決算分(10月~翌3月分のみ)から令和9年3月決算分までの計4回の申告が適用対象となります(図②参照)。
(出典:財務省 「インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答」 問2)
3年間の経過措置ですが、10月スタートなので、4回分の申告に影響するということで。
FAQは、この点をわかりやすくまとめてくれていますが、目新しい情報は何もないです。
今日はここまでです。
では、では。
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佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。