インボイス制度:売上1億円以下の事業者の事務負担軽減措置(令和5年度税制改正大綱)
今日(2022年12月16日)、令和5年度与党税制改正大綱が公表されました。
改正見込み事項のうち、普段このブログで取り扱っている項目だけ、適当に書こうと思います。
引き続きインボイス制度の関係で、課税売上高1億円以下の事業者の事務負担軽減措置について。
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売上高1億円以下の事業者の事務負担軽減措置
大綱では、インボイス制度について、以下の見直しに言及されています。
基準期間における課税売上高が1億円以下(または特定期間における課税売上高が5,000万円以下)である事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存による仕入税額控除を認める経過措置を講ずる
大まかには以前まとめたとおりですが(こちら)、以下で簡単に見ていきます。
(1) 対象事業者
まず、対象は以下のような事業者です。
・基準期間の課税売上高が1億円以下
・前事業年度(前年)開始の日以後6か月間の課税売上高が5,000万円以下(基準期間の課税売上高が1億円超の場合でも)
・前事業年度(前年)開始の日以後6か月間の課税売上高が5,000万円以下(基準期間の課税売上高が1億円超の場合でも)
(2) 措置の内容
内容としては事務負担軽減措置であり、上記の事業者について、1万円未満の少額取引(課税仕入れ)については、インボイスの保存がなくても(帳簿の保存のみで)仕入税額控除を認めるということです。
(3) 適用期間
大綱によると、上記の措置は「令和5年10月1日から令和11年9月30日まで」なので制度開始から6年間の経過措置という位置付けです。
この話題はここまでです。
では、では。
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この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。