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インボイス制度:課税売上高1,000万円以下の事業者の負担軽減措置(令和5年度税制改正見込み)

週末ですが、この時期特有の税制改正のお話です。

令和5年度税制改正において、消費税のインボイス制度の関係では、電子帳簿保存法などとともに、「納税環境整備」の一環としての改正が入りそうです。

 

1. 主要な改正見込項目(3つ)

項目としては3つあるので、まずはその1つ目です。

インボイス制度:課税売上高1,000万円以下の事業者の負担軽減措置(令和5年度税制改正見込み)
インボイス制度:課税売上高1億円以下の事業者の事務負担軽減措置(令和5年度税制改正見込み)
インボイス制度:1万円未満の適格返還請求書の交付義務の見直し(令和5年度税制改正見込み)

2. 小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置

まず、小規模事業者については、免税事業者が課税事業者を選択した場合の激変緩和措置として、以下の措置が講じられるようです。

対象:基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者
内容:課税事業者を選択する場合、納税額を一律売上税額の2割に軽減する
期間:3年間(制度開始から令和8年9月30日の属する課税期間まで)
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3. 気になるポイント

これ、簡易課税の話かと思っていたのですが、簡易課税と比較する形で説明されているので(「事務負担が相対的に軽減される」的に)、簡易課税とは別の制度のようです。

もう少し言うと、この措置の適用には事前の届出は不要で、申告時に選択適用する形っぽいです。

売上を把握するだけで消費税の申告が可能になるそうなので、単純に「課税売上高×税率(10%など)×2割」で納税額を決める感じなのでしょうか。

この項目はとりあえずここまでです。

【2022年12月追記】
この内容は、令和5年度与党税制改正大綱に反映されています(以下の記事です)。

 

では、では。

■インボイス制度に関する記事の一覧はこちら

 

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この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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